○農用地拡大資金利子補給条例
昭和38年8月12日
上川町条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、農用地の拡大を図り、農業経営の安定を期するため、農家が農用地の拡大に必要とする資金の借入れについて利子補給をすることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例の農家とは、現在自立経営を営んでいる者および農地を取得することにより自立経営でき得ると認めたものをいう。
2 農用地とは水田、普通畑および採草放牧地をいう。
(借入の手続)
第3条 農家で農業委員会の斡旋により、農用地を取得しようとする者は、農業経営安定計画書を作成し、町長の認定を受けなければならない。
2 農業経営安定計画書の作成については、農業改良普及員の指導を受けることができる。
2 前項の規定によつて貸付についての契約を結ぶことができる期間は、この条例公布の日から起算して5カ年以内とし、毎年度町が補給する利子の総額は当該年度において支払われるべき利子に係る元金に対し年3分の割合で計算した金額以内とする。
3 1戸当りの貸付最高限度額は800,000円とする。
4 第1項の契約においては、当該農家が農業改良普及所の指導に従い誠実に農業経営を実施していると認められる場合においてのみ、利子補給をする旨の条件をつけることができる。
5 この資金を貸付けた農業協同組合は、前項の当該農家が農業経営安定計画書に基いて、誠実に農業経営ができ得るよう指導助言をしなければならない。
(資金の用途)
第5条 この条例に基づく農用地拡大資金の使途は農用地取得資金に限られる。
(町長の調査と指導)
第6条 町長はこの条例により、農用地の拡大を行なう農家および利子補給を受ける農業協同組合に対して必要な報告を求め、または関係の書類その他について調査を行なうことができる。
(契約に違反した場合の措置)
第7条 農業協同組合が次の各号の一に該当するときは補給すべき利子の全部もしくは一部を補給せず、またはすでに補給した利子の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) この条例の規定による契約に違反したとき。
(3) 前2号のほか町長の指示に従わなかつたとき。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。