○上川町北海道営土地改良事業分担金徴収条例
昭和46年2月10日
上川町条例第1号
(徴収の根拠)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、町における北海道営土地改良事業(以下「道営事業」という。)の分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額および基準)
第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度北海道知事(以下「知事」という。)が定めた額をこえない範囲内において町長が定める。
2 前項の分担金の基準ならびにその徴収の時期および方法は、議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときも同様とする。
3 前項の分担金の基準を定めるにあたつては、当該事業について、その施行にかかる地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(特別指定に係る事業の分担金)
第2条の2 前項の分担金のほか、知事が北海道営土地改良事業分担金等徴収条例(昭和32年北海道条例第73号)第3条第1項の規定により指定した道営事業で、当該受益地を農地以外に転用する場合に負担金として徴収する旨の条件を付したものについては、同項の規定により知事が定めた金額および町が負担した費用の合計額の範囲内において、当該事業ごとに町長が定める。
(納付義務者)
第3条 第2条の規定により算定した分担金は、当該事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行にかかる地域内の土地につき、法第3条に規定する資格を有するもの、その他法第91条第3項の省令で定めるものから徴収する。
2 第2条の2第1項により算定した分担金は、当該事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。
(納期日の変更および減免等)
第4条 天災等により分担金の納付が困難となつた納付義務者につき、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により、納期日を変更しまたは延滞金を減免し、もしくは徴収を猶予することができる。
(その他の規定)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 上川町土地改良事業分担金徴収条例(昭和43年1月22日条例第3号)は、廃止する。
附則(平成21年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。