○上川町営土地改良事業の賦課徴収条例

昭和46年2月10日

上川町条例第2号

(目的)

第1条 上川町営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条第1項の規定による分担金を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち北海道(以下「道」という。)から交付を受けた補助金の額を除いたものをこえない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準ならびにその徴収の時期および方法は、議会の承認を経て町長が定める。

3 前項の賦課の基準を定めるにあたつては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(町長の指定する事業の賦課金)

第2条の2 前条第1項の賦課金のほか、道から補助金の交付を受けて行なう町営土地改良事業であつて町長が指定するものの施行に係る地域内の土地の全部または一部が法第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告において示された工事完了の日の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を町長が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合に当該転用に係る土地の面積に応じた額(農地が農地以外に転用されるに伴ない遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち、当該転用に係る土地に係るものを差引いた額)を徴収する旨の条件を付した賦課金の額は、当該事業について道から交付された補助金および町が負担した費用の合計額の範囲内において当該事業ごとに町長が定める。

2 前項の負担金を賦課する場合にあつては、当該事業に係る前条の規定による徴収に係る決定通知を行なう際にあわせてその通知を受ける者に前項の規定により徴収する賦課金の額、その他当該賦課金に関し、必要な事項を定めて、これを通知するものとする。

3 転用に係る土地の面積が町長の指定する面積をこえない場合その他、町長が特に納付の必要がないものとして承認したときは、第1項の賦課金を免除することができる。

4 第1項の場合には、前条第2項の規定を準用する。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれにあたり、または代人をもつて履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもつて代えることができる。

(賦課に対する審査請求等)

第4条 第2条の規定により金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定について異議があるときは、賦課を受けた日の翌日から起算して3月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

3 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から20日以内に意見を述べなけばならない。

4 町長は、第2項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

(緊急の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 町長は天災その他特別の事情がある場合に限り議会の議決を経て、賦課の徴収を延期し、または賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の2の規定による町長の指定する事業の賦課金は、昭和45年度以降新たに道の補助を受けて行なう町営土地改良事業について適用する。

(平成19年3月20日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成30年3月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

上川町営土地改良事業の賦課徴収条例

昭和46年2月10日 条例第2号

(平成30年3月12日施行)