○上川町狂犬病予防条例

平成12年3月6日

上川町条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行について、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(手数料の徴収)

第2条 法に基づき手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収の時期は、別表に定めるところによる。

(手数料の納入)

第3条 前条に規定する手数料は、現金をもつて納入しなければならない。

2 前条の手数料のうち、犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料については、犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の交付をもつて現金領収証書の交付に代えるものとする。

(手数料の減免)

第4条 第2条に規定する手数料のうち、犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料については、当該登録等に係る犬が天然記念物に指定されているものであるとき及び犬の所有者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき扶助を受けるものであるとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。

(手数料の不還付)

第5条 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

手数料を徴収する事務

手数料

名称

徴収の時期

法第4条第2項の規定による犬の登録

犬の登録手数料

一件 3,000円

登録申請のとき

法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

一件 550円

交付のとき

政令第3条の規定による狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

一件 340円

交付申請のとき

上川町狂犬病予防条例

平成12年3月6日 条例第19号

(平成21年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第2節 予防衛生
沿革情報
平成12年3月6日 条例第19号
平成21年3月16日 条例第3号