○上川町火葬場条例

昭和30年9月17日

上川町条例第52号

(設置)

第1条 本町に上川町火葬場(以下「火葬場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第1条の2 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上川町立火葬場

位置 上川町東町167番2

(用語の意義)

第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 火葬とは、死体(4カ月以上の死胎を含む。以下同じ。)を葬るためにこれを焼くことをいう。

(2) 火葬場とは、火葬を行なうために知事の許可を受けた施設をいう。

(3) 火葬取扱人とは、死体を火葬するために、町長が命じた者をいう。

(火葬場の休業日)

第3条 火葬場の休業日は、1月1日及び同月2日とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、臨時に休業することができる。

(火葬場の使用許可)

第4条 火葬場を使用しようとする者は、町長に火葬許可証下附の申請書を提出しその許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その許可証を火葬取扱人に提示して指示を受けなければならない。

3 町長は火葬場の管理運営上やむを得ない理由が生じた場合又は使用者がこの条例に違反した場合は、使用を停止し、又は使用の許可を取消すことができる。

4 前項の場合において使用者に損害が生じることがあつても町はその責めを負わない。

(火葬場の使用料)

第5条 火葬場の使用料は、別表に定める額とする。

2 前項の使用料は、火葬許可申請の際前納せしめる。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている等、町長において使用料を納める能力がないと認めたときは、期間を定めて納入を猶予し、又は減免することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰すことのできない理由により火葬場が使用不能となつたとき。

(2) 火葬場の管理運営上やむを得ない理由が生じたため使用を停止し、又は使用許可を取消したとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

(火葬の順位)

第7条 火葬の順位は、許可の日時による。ただし、その日時により難い場合は火葬取扱人の指示した順によらなければならない。

(副葬品等の制限)

第8条 ひつぎ等には、火葬、焼却及び収骨の障害となる物品を収納してはならない。

(ひつぎの大きさの制限)

第9条 ひつぎの大きさは、長さ2.2メートル以内、幅0.85メートル以内、高さ0.8メートル以内とする。

(焼骨の取引)

第10条 焼骨引取の日時は火葬取扱人が指定する。

2 前項により焼骨を引取る者は、火葬取扱人に申出その指示を受けなければならない。

3 第1項に指定する日時に焼骨を引取らない場合は、町において仮埋葬し、その費用を徴収することができる。

(使用者の遵守事項)

第11条 火葬場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所へ立入らないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はおそれのある行為をしないこと。

(3) 建物、設備、器具等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 危険物を持ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外での喫煙、飲食はしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、火葬場の管理に従事する職員の指示に従うこと。

(管理者の設置)

第12条 町長は、火葬場を管理し、火葬取扱人を指揮監督するために管理者を置くことができる。

(委任事項)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の「火葬場使用条例」は、この条例公布の日をもつて廃止する。

(昭和36年4月1日条例第11号)

この一部改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月28日条例第17号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和44年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和51年3月23日条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年9月26日条例第17号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成7年9月21日条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第18号で平成7年12月28日から施行)

(平成16年3月15日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第33号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表

上川町立火葬場使用料

区分

満12歳以上の死体(1体につき)

満12歳未満の死体(1体につき)

四肢その他身体の一部(1件につき)

改葬(1件につき)

備考

町内者

5,000円

3,500円

2,500円

5,000円


町外者

24,000円

12,000円

5,000円

10,000円


備考

1 「町内者」とは、死体にあつては死亡した者が死亡時に本町に住所を有していた場合における当該者並びに上川町外の福祉施設等に入所するために住民登録を異動した者をいい、死胎にあつてはこれを出産した者が本町に住所を有している場合における当該者をいう。

2 「町外者」とは、前項以外の者をいう。

3 年齢は、死亡時における年齢とする。

4 「胞衣産汚物」については、「四肢その他身体の一部」に含むものとする。

上川町火葬場条例

昭和30年9月17日 条例第52号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
昭和30年9月17日 条例第52号
昭和36年4月1日 条例第11号
昭和39年3月28日 条例第17号
昭和44年3月27日 条例第7号
昭和51年3月23日 条例第13号
平成元年3月29日 条例第19号
平成3年9月26日 条例第17号
平成7年9月21日 条例第13号
平成16年3月15日 条例第5号
平成20年12月25日 条例第33号
平成26年3月10日 条例第9号