○上川町災害見舞金支給条例

昭和48年4月10日

上川町条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、町民の災害(以下「災害」という。)に関して民法(明治29年法律第89号)その他の法律による損害補償と関係なく応急的援護を行なうため、災害見舞金を支給し、もつて町民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「災害」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 暴風、豪雨、洪水、地震、その他異常な自然現象又は、火災若しくは爆発等の原因による死亡又は負傷

(2) 前号の災害により居住の用に供していた家屋の損壊、焼失、流失又は浸水

2 前項第1号の災害は、日本国内において発生したものをいい、同項第2号の災害は、本町の行政区域内において発生したものをいう。

(対象)

第3条 災害見舞金(以下「見舞金」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものを対象とする。

(1) 災害により被災者が死亡したとき(災害発生後30日以内に当該災害を原因とし、死亡したときを含む。)

(2) 災害により被災者が傷害を受け、治療のため入院したとき。

(3) 前条第1項第2号に規定する災害を受けたとき。

(4) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の被災者は、災害を受けたとき現に上川町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に登録されている者とする。

(見舞金の種類及び額)

第4条 見舞金の種類及び額は、災害の区分に応じ、別表の定めるところによる。

(見舞金の支給)

第5条 見舞金は、被災者又は遺族に支給する。

(支給の認定)

第6条 見舞金の認定は、災害の状況を調査の上、これを行なうものとする。

(適用除外)

第7条 見舞金は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを支給しない。

(2) 被災者若しくは遺族の故意又は重大な過失により災害を受けたとき。

(見舞金の返還)

第8条 偽り、その他不正の手段により見舞金を受けた者があるときは、町長は、当該見舞金をその者から返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成21年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月14日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月9日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表

種類

災害の区分

金額

住宅見舞金

(借家人含む)

全焼、全壊、流失

埋没

100,000円

半焼、半壊、半流失

半埋没、床上浸水

50,000円

床下浸水

20,000円

弔慰見舞金

死亡(死亡者1人につき)

100,000円

傷害見舞金

負傷(入院15日以上の場合)

30,000円

上川町災害見舞金支給条例

昭和48年4月10日 条例第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和48年4月10日 条例第14号
平成21年3月16日 条例第3号
平成24年3月14日 条例第8号
平成24年9月25日 条例第18号
平成29年3月9日 条例第7号