○上川町介護用品費助成金支給条例

平成12年5月25日

上川町条例第38号

(目的)

第1条 在宅の寝たきり高齢者、痴呆性高齢者及び身体障害者でおむつ等の介護用品を使用する者に対し、介護用品に要する経費の一部を助成し、当該高齢者及び家族等の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 町長は、寝たきり又は痴呆の状態のおおむね65歳以上の在宅高齢者及び在宅の身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定による身体障害者)で常時紙おむつ等の介護用品を必要とし、当該年度の町民税が課税されていない世帯に対し、介護用品等に要する経費の助成金(以下「介護用品費助成金」という。)を支給する。

(助成額及び助成の方法)

第3条 介護用品費助成金額は、月額8,000円以内とし、月額8,000円に満たないときは、介護用品等に係る経費の平均的な1カ月当たりの支出額とする。

2 介護用品費助成金の支給期間及び支給時期は、規則で定める。

(助成の認定)

第4条 介護用品費助成金を受けようとする者は、規則に定める「上川町介護用品費助成金支給申請書」を町長に提出し、その受給について認定を受けなければならない。

(届出の義務)

第5条 介護用品費助成金を受けている者(以下「受給者」という。)は、その受給認定の内容に変更があつたとき又は第2条に規定する助成対象者でなくなつたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(不正受給の返還)

第6条 町長は、受給者が虚偽その他不正な手段により介護用品費助成金の支給を受けたと認められるときは、介護用品費助成金の支給の認定を取り消し、当該取り消しに係る部分につき、現に支給された介護用品費助成金があるときは、その分返還を命ずることができる。

2 町長は、受給者が受給要件を喪失したにもかかわらず、介護用品費助成金の支給を受けていたときは、その分の返還を命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

上川町介護用品費助成金支給条例

平成12年5月25日 条例第38号

(平成12年5月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成12年5月25日 条例第38号