○上川町重度心身障害者医療費の助成に関する条例

昭和48年4月10日

上川町条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者本人若しくはその扶養者に対し、医療費の一部を助成することによって保健の向上に資するとともに、心身障害者家庭の福祉増進を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重度心身障害者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)の交付を受けている者(以下「身体障害者」という。)で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級又は3級(心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害に限る。)に該当する者

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所の判定した知能指数55以下の者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標榜する医療機関の医師において知能指数55以下の知的障害と判定又は診断された者

 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(以下「精神保健手帳」という。)の交付を受けた者(以下「精神障害者」という。)であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に掲げる1級に該当する者

(2) 扶養者

親権を行う者及び後見人、その他これに準ずる者で現に重度心身障害者を扶養している者をいう。

(3) 医療保険各法

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)のいずれかに該当するもの

(4) 医療費

「医療費」とは、対象者に係る医療費のうち医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けた場合において、当該対象者が自己負担すべき額(その者が国又は地方公共団体の負担による医療費に関する給付を受けたときは、当該給付の額を控除した額とする。)をいう。

(5) 一部負担金

「一部負担金」とは、規則で定める一部負担金をいう。

(6) 基本利用料

高確法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。

(7) 食事療養標準負担額

健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

(8) 生活療養標準負担額

健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

(9) 付加給付

医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

(対象者)

第3条 この条例により、医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町の区域内に住所を有する者で、医療保険各法の規定による被保険者若しくは組合員又は被扶養者(国民健康保険法第116条の2の規定により本町が行う国民健康保険の被保険者とされた者又は高確法第55条及び第55条の2の規定により北海道後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療保険の被保険者を含む。)である重度心身障害者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている者

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している者

(3) 重度心身障害者で、次のいずれかに該当する者

 所得の額が、規則で定める額以上であること。

 重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の所得の額が、規則で定める額以上であること。

 65歳以上で高確法の規定による医療を受けていない者、又は、同法の規定による医療を受けている場合においては、規則第1条の2第1号及び高確法第67条第1項第2号に掲げる者以外の者

 医療保険各法において高確法の医療給付と同等の給付が受けられる者については当該医療を受けることができる間

(助成の額)

第4条 町長は、対象者に係る医療費(当該医療費に対し、対象者が負担すべき一部負担金及び基本利用料並びに食事療養標準負担額、生活療養標準負担額及び付加給付がある場合は、その額を控除して得た額とする。)について、その金額を助成する。

2 町長は、第2条第6号に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。

(受給者証の交付申請)

第5条 医療に関する経費の助成を受けようとするものは、規則で定めるところにより申請書を町長に提出するものとする。

(受給者証の交付)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、医療に関する経費を助成すべきものと決定したときは、申請した者に対し、医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定により受給者証を交付するとき特に必要があると認めた場合は、次の各号に掲げる日に属する月の初日にそ及し、受給者証を交付することができる。

(1) 身体障害者手帳の交付の決定した日

(2) 知的障害者更生相談所又は児童相談所の判定があった日

(受給者証の提示)

第7条 前条第1項の規定により医療に関する経費の助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等から、電子資格確認(医療保険各法に規定する電子資格確認をいう。)又は被保険者証、加入者証、組合員証その他被扶養者証等の提示(処方せんの提出を含む。)により、医療保険各法による被保険者、加入者若しくは組合員又はその被扶養者であることの確認を受け、及び受給者証の提示により受給者であることの確認を受けるものとする。

(助成の方法)

第8条 医療費の助成は、町長がその助成する額を保険医療機関等に支払うものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず受給者に支払うことができる。

(届出義務)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 氏名または住所を変更したとき。

(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(助成の停止及び資格の喪失)

第10条 対象者が、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日から、この条例による受給資格を喪失するものとする。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(損害賠償との調整)

第11条 町長は、受給者が疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成額の全部若しくは一部を助成せず、又はすでに助成した額に相当する金額を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第12条 この条例による助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成費の返還)

第13条 町長は、偽り、その他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(権利の消滅)

第14条 この条例による助成を受けることができる権利は、対象者が保険医療機関等において療養を受けた日の翌月の初日から起算して2年を経過したときは、消滅する。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 第5条第2項の規定は、施行の日前にそ及しない。

(昭和48年10月2日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和58年1月20日条例第2号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(標準負担額に関する経過措置)

2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「国民健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。

(平成10年5月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月9日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第54号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月23日条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条第4号の規定は、同年10月1日から施行する。

(平成14年10月1日条例第22号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年7月28日条例第20号)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

2 平成16年9月30日以前に現にこの条例による改正前の上川町重度心身障害者医療費の助成に関する条例の規定により受給資格を有していた者に係る助成については、この条例による改正後の上川町重度心身障害者医療費の助成に関する条例第2条第5号及び第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年3月25日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日条例第32号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月6日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号エの改正規定及び、第3条中各号列記以外の部分の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月8日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年5月16日条例第13号)

この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

上川町重度心身障害者医療費の助成に関する条例

昭和48年4月10日 条例第12号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 障害者福祉
沿革情報
昭和48年4月10日 条例第12号
昭和48年10月2日 条例第25号
昭和53年9月27日 条例第22号
昭和58年1月20日 条例第2号
昭和59年10月1日 条例第25号
平成6年12月26日 条例第16号
平成10年5月14日 条例第10号
平成11年3月9日 条例第3号
平成12年12月22日 条例第54号
平成13年3月23日 条例第18号
平成14年10月1日 条例第22号
平成16年7月28日 条例第20号
平成17年3月25日 条例第7号
平成18年3月20日 条例第12号
平成18年9月27日 条例第32号
平成20年3月6日 条例第10号
平成21年3月16日 条例第3号
平成21年3月16日 条例第14号
平成22年3月8日 条例第2号
平成24年3月14日 条例第7号
平成24年9月25日 条例第18号
平成28年5月16日 条例第13号
平成30年3月12日 条例第9号
令和3年9月17日 条例第25号