○上川町寝たきり老人等介護手当支給条例

昭和54年3月24日

上川町条例第3号

(目的)

第1条 在宅の寝たきり老人、痴呆性老人(以下「寝たきり老人等」という。)、在宅の重度心身障害者および在宅の寝たきり特定疾患患者の介護者に対し、介護の労をねぎらうため、介護手当を支給し、もつて町民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「寝たきり老人」とは、現に町内に居住している65歳以上の在宅者であつて、規則で定めるものをいう。

2 この条例において「痴呆性老人」とは、現に町内に居住している65歳以上の在宅者であつて、規則で定めるものをいう。

3 この条例において「寝たきり重度心身障害者」(以下「障害者」という。)とは、現に町内に居住している65歳未満の在宅者であつて、規則で定めるものをいう。

4 この条例において「寝たきり特定疾患患者」(以下「患者」という。)とは、現に町内に居住している在宅者であつて、規則で定めるものをいう。

5 この条例において「介護者」とは、現に寝たきり老人等、障害者または患者と同居し、無報酬で寝たきり老人等、障害者または患者の日常生活を介護する者をいう。

(支給対象)

第3条 町長は、寝たきり老人等、障害者または患者を介護する者に対して、それぞれ寝たきり老人介護手当、重度心身障害者介護手当および特定疾患患者介護手当(以下「介護手当」という。)を支給する。

(支給額および支給の方法)

第4条 介護手当は、月額10,000円とする。

2 介護手当の支給期間および支給時期は、規則で定める。

(支給の認定)

第5条 介護手当を受けようとする者は、北海道寝たきり老人等介護手当支給要綱に基づき、介護手当の支給の認定を受けている者及び痴呆性老人と同居し、無報酬で痴呆性老人の日常生活を介護する者で、規則で定める介護手当支給認定申請書を町長に提出し、その受給についての認定を受けた者でなければならない。

(届出の義務)

第6条 介護手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、その受給認定の内容に変更があつたときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(不正利得の返還)

第7条 町長は、受給者が虚偽その他不正な手段により介護手当の支給を受けたと認めたときは、介護手当の支給の認定を取り消し、当該取り消しに係る部分につき、現に支給された介護手当があるときは、その分の返還を命ずることができる。

2 町長は、介護者が受給要件を喪失したにもかかわらず、介護手当の支給を受けていたときは、その分の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年5月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成元年3月29日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月22日条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年5月25日条例第40号)

1 この条例は、平成12年6月1日から施行する。

2 上川町痴呆性老人介護手当支給条例(平成2年条例第4号)は廃止する。

上川町寝たきり老人等介護手当支給条例

昭和54年3月24日 条例第3号

(平成12年5月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和54年3月24日 条例第3号
昭和59年5月28日 条例第11号
平成元年3月29日 条例第16号
平成2年3月22日 条例第13号
平成12年5月25日 条例第40号