○老人医療費の助成に関する条例

昭和58年1月20日

上川町条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、老人に対し医療に要する経費の一部を助成することにより、老人の健康の保持に寄与するとともに老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「老人夫婦世帯」とは、夫婦の一方が昭和14年7月31日以前に生まれた者でその配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)が60歳以上の夫婦(次項において「老人夫婦」という。)のみの世帯をいう。

2 この条例において「老人と児童の世帯」とは、昭和14年7月31日以前に生まれた単身者とその直系血族である18歳未満の者のみの世帯または老人夫婦とその一方もしくは双方の直系血族である18歳未満の者のみの世帯をいう。

3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)

4 この条例において「医療費」とは、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行なわれた場合において、当該医療に関する給付の額(医療保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病または負傷について、国または地方公共団体の負担による医療に関する給付が行なわれたときの給付の額とを合算した額が、当該医療に要する費用に満たないとき、その満たない額に相当する額をいう。

5 この条例において「基本利用料」とは、高確法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に第7条第1項に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額をいう。

6 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

7 この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の規定により、被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち、当該各法の規定により付加給付されるものをいう。

(対象者)

第3条 この条例による医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に住居を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に登録されている者又は国民健康保険法第116条の2の規定により本町が行う国民健康保険の被保険者とされている者で、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者であること。

(2) 昭和14年7月31日以前に生まれた者で、70歳未満の者であること。

(3) 18歳以上の子(規則で定める者を除く。)がないこと。

(4) 単身世帯、老人夫婦世帯又は老人と児童の世帯に属していること。

(5) 世帯に属する者のそれぞれの所得が、規則に定める額を超えないこと。

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。

(受給者証の交付申請)

第4条 対象者が医療費の助成を受けようとするときは、あらかじめ規則で定める老人医療費受給者証交付申請書(以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて町長に提出するものとする。

(受給者証の交付)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、内容を審査しその者が対象者であると認めたときは、老人医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(受療の手続)

第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けようとするときは、保険医療機関等に組合員証又は被保険者証及び受給者証を提示しなければならない。

(一部負担金)

第7条 保険医療機関等について医療を受ける者は、医療を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該医療につき高確法第71条の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に、当該各号に定める割合を乗じて得た額を当該保険医療機関等に支払わなければならない。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 100分の10

(2) 当該医療を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員であつて規則で定める者について規則で定めるところにより算定した所得の額が規則で定める額以上である場合 100分の30

2 入院給付を受ける者が同一の月に同一の保険医療機関等に支払つた前項の額の合計額が規則に定める額に達するに至つたときは、前項の規定に関わらず、同項の一部負担金はその月のその後の期間については支払うことを要しない。

3 町長は、特別の理由により保険医療機関等に第1項の一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対し一部負担金を減額しまたはその支払いを免除することができる。

(助成の額)

第8条 助成の額は、医療費から前条に規定する一部負担金、基本利用料、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額及び付加給付の額を控除して得た額とする。

2 町長は、前条に規定する一部負担金及び基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。

(助成の方法)

第9条 受給者が第6条の手続に従い保険医療機関等で医療を受けたときは、町長はその者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 町長は、前項に規定する支払についての事務を北海道社会保険診療報酬支払基金、北海道国民健康保険団体連合会その他これらに類する者に委託することができる。

3 町長は、必要があると認めた場合は、第1項の規定にかかわらず規則で定める手続により受給者に対し助成すべき額を支払うことができる。

(届出の義務)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、規則で定めるところによりすみやかにその旨を町長に届出なければならない。

(1) 氏名または住所を変更したとき。

(2) 第3条の規定に該当しなくなつたとき。

(3) 医療の給付の根拠となる法令の種類、組合員証、被保険者証の番号または保険者の名称もしくは住所に変更があつたとき。

2 受給者が死亡したときは、その同居者または親族は規則で定めるところによりすみやかにその旨を町長に届出なければならない。

(資格の喪失)

第11条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日からこの条例による受給資格を喪失するものとする。

(1) 第3条の規定に該当しなくなつたとき。

(2) 死亡したとき。

(助成の始期)

第12条 この条例による医療費の助成は、町長が第5条の規定により認めた日の属する月の初日以後に行なわれた医療について行なう。

(助成の終期)

第13条 この条例による医療の助成の終期は、第3条第1項第2号の規定にかかわらず満70歳に到達した日の属する月の末日(満70歳に到達した日が月の初日であるときは、前月の末日)とする。

(譲渡または担保の禁止)

第14条 この条例による助成を受ける権利は、これを他人に譲渡しまたは担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第15条 町長は、偽りその他不正の行為によつてこの条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部または一部を返還させることができる。

(権利の消滅)

第16条 この条例により助成を受けることが確定した医療費の請求権は、次の各号の期間を経過したときは消滅する。

(1) 第9条第1項の場合 診療日の翌月の初日から起算して3年

(2) 第9条第3項の場合 医療費を支払つた日の翌日から起算して5年

(規則への委任)

第17条 この助成の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年10月1日条例第23号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年12月29日条例第19号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(標準負担額に関する経過措置)

2 平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の老人医療費の助成に関する条例第8条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については厚生大臣が別に定める額)」とする。

(平成9年9月19日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

(平成12年12月22日条例第54号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月23日条例第17号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(対象者に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第3条の規定により受給者証の交付を受けている者にあつては、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年10月1日条例第21号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年7月28日条例第19号)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

2 この条例は、平成21年7月31日限り、その効力を失う。

3 前項の規定にかかわらず、平成21年7月31日以前に行われた医療については、なお従前の例による。

(平成18年9月27日条例第31号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月6日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

老人医療費の助成に関する条例

昭和58年1月20日 条例第1号

(平成24年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和58年1月20日 条例第1号
昭和59年10月1日 条例第23号
昭和61年12月29日 条例第19号
平成6年12月26日 条例第15号
平成9年9月19日 条例第35号
平成12年12月22日 条例第54号
平成13年3月23日 条例第17号
平成13年12月20日 条例第27号
平成14年10月1日 条例第21号
平成16年7月28日 条例第19号
平成18年9月27日 条例第31号
平成20年3月6日 条例第9号
平成21年3月16日 条例第3号
平成24年9月25日 条例第18号