○上川町出産祝金支給条例

平成7年3月28日

上川町条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、第3子以降の新生児(以下「対象児」という。)を出産した際に、出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、次代の社会を担う子どもの健全な育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において子どもとは、満20歳に満たない子をいう。

(支給要件)

第3条 祝金の支給対象者は、次に掲げる要件を満たしている者とする。

(1) 対象児を含む3人以上の子ども(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族としての要件を具備する者)を養育していること。

(2) 対象児を出産した者又は親権者で、当該児の出生の日の1年以上前から本町に住所を有していること。

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、対象児1人につき10万円とする。

(申請及び認定)

第5条 祝金の支給を受けようとする者は、申請書を町長に提出し、認定を受けなければならない。

2 前項により申請を行い、認定を受けた者に異動があったときは、現に対象となった子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者に支給する。

(不正受給の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により祝金の支給を受けたと認めたときは、祝金の認定を取消し、既に支給された祝金があるときは、返還を命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日条例第24号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の出産祝金支給条例の規定は、平成7年度対象者から適用し、改正前の規定に基づいて既に支払われた祝金は、改正後の支給条例の規定による内払いとみなす。

(平成23年3月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上川町出産祝金支給条例の規定は、この条例の施行日以降の出産に係る祝金の支給について適用し、同日前の出産に係る祝金の支給及び改正前の条例の規定による入学祝金の支給については、なお従前の例による。

上川町出産祝金支給条例

平成7年3月28日 条例第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成7年3月28日 条例第3号
平成9年3月19日 条例第24号
平成23年3月8日 条例第4号