○上川町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例

昭和48年10月2日

上川町条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等の母又は父及び児童に対し、医療費の一部を助成することによって、その生活の安定と保健の向上に資するとともに、福祉の増進をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ひとり親家庭等の母又は父及び児童」の「母」、「父」及び「児童」とは、次の各号に該当する者をいう。

(1) 「母」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者のうち、次の事項のいずれかに該当する者であること。

 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者を扶養又は監護している者

 18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者を扶養している者

(2) 「父」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって、生活保護法による保護を受けていない者のうち、前号ア又はのいずれかに該当する者であること。

(3) 「児童」とは、次の事項のいずれかに該当するものであること。

 ひとり親家庭の母又は父に現に扶養され、若しくは監護され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者(引き続いて特別支援学校の高等部(専攻科を除く。)に在学する者にあっては、在学する期間を含む。)

 ひとり親家庭の母又は父に現に扶養され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者

2 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)

3 この条例において「医療費」とは、対象者に係る医療費のうち医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けた場合において、当該対象者が自己負担すべき額(その者が国又は地方公共団体の負担による医療費に関する給付を受けたときは、当該給付の額を控除した額とする。)をいう。

4 この条例において「一部負担金」とは、規則で定める一部負担金をいう。

5 この条例において「基本利用料」とは、高確法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。

6 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

7 この条例において「生活療養標準負担額」とは、健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

8 この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

(助成の対象)

第3条 この条例により、医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町の区域内に住所を有する者で、医療保険各法の規定による被保険者若しくは組合員又は被扶養者(国民健康保険法第116条の2の規定により本町が行う国民健康保険の被保険者とされた者を含む。)であるひとり親家庭等の母又は父及び児童とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している者

(3) ひとり親家庭等の母又は父及び児童で、次のいずれかに該当する者

 ひとり親家庭の母又は父の所得の額が、規則で定める額以上であること。

 ひとり親家庭の母又は父の生計を主として維持する扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の所得の額が、規則で定める額以上であること。

 両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている児童の養育者(以下「養育者」という。)の所得の額が、規則で定める額以上であること。

 養育者の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者の所得の額が、規則で定める額以上であること。

(助成の額)

第4条 町長は、対象者に係る医療費(当該医療費に対し、対象者が負担すべき一部負担金及び基本利用料並びに食事療養標準負担額、生活療養標準負担額及び付加給付がある場合はその額を控除して得た額とする。)について、その金額を助成する。

2 町長は、第2条第5項に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。

(受給者証の交付申請)

第5条 医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を町長に提出するものとする。

(受給者の決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、医療費を助成すべきものと認めたときは、その助成の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により、助成を決定したときは、当該医療費の申請をした者に対し、医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(受給者証の提示)

第7条 前条第1項の規定により、医療費の助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等から、電子資格確認(医療保険各法に規定する電子資格確認をいう。)又は被保険者証、加入者証、組合員証その他被扶養者証等の提示(処方せんの提出を含む。)により、医療保険各法による被保険者、加入者若しくは組合員又はその被扶養者であることの確認を受け、及び受給者証の提示により受給者であることの確認を受けるものとする。

(助成の方法)

第8条 医療費の助成は、町長がその助成する額を保険医療機関等に支払うものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、受給者に支払うことができる。

(届出の義務)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 氏名または住所等を変更したとき。

(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(助成の終了)

第10条 受給者が次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日から、この条例による医療費の助成は行なわないものとする。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(損害賠償との調整)

第11条 町長は、受給者が疾病または負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成額の全部もしくは一部を助成せず、またはすでに助成した額に相当する金額を返還させることができる。

(譲渡または担保の禁止)

第12条 この条例による助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、または担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第13条 町長は、偽り、その他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部または一部を返還させることができる。

(権利の消滅)

第14条 この条例による助成を受けることができる権利は、対象者が保険医療機関等において療養を受けた日の翌月の初日から起算して2年を経過したときは消滅する。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年3月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和53年12月19日条例第28号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日条例第24号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年12月26日条例第26号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(標準負担額に関する経過措置)

2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。

(平成11年3月9日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第54号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月23日条例第16号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号イ及び第3条第4号の規定は、同年10月1日から施行する。

(平成14年10月1日条例第20号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年7月28日条例第18号)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

2 平成16年9月30日以前に現にこの条例による改正前の上川町母子家庭の医療費助成に関する条例の規定により受給資格を有していた者に係る助成については、この条例による改正後の上川町母子家庭の医療費助成に関する条例第2条第1項及び第4項並びに第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年3月20日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日条例第30号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月6日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月19日条例第15号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年5月16日条例第12号)

この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(令和3年9月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

上川町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例

昭和48年10月2日 条例第27号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年10月2日 条例第27号
昭和49年3月25日 条例第19号
昭和53年12月19日 条例第28号
昭和57年3月27日 条例第11号
昭和58年3月25日 条例第6号
昭和59年10月1日 条例第24号
昭和59年12月26日 条例第26号
平成6年12月26日 条例第14号
平成11年3月9日 条例第2号
平成12年12月22日 条例第54号
平成13年3月23日 条例第16号
平成14年10月1日 条例第20号
平成15年3月20日 条例第13号
平成16年7月28日 条例第18号
平成18年3月20日 条例第11号
平成18年9月27日 条例第30号
平成19年3月20日 条例第4号
平成20年3月6日 条例第8号
平成21年3月16日 条例第3号
平成21年3月16日 条例第13号
平成24年3月14日 条例第6号
平成24年9月25日 条例第18号
平成26年9月19日 条例第15号
平成28年5月16日 条例第12号
令和3年9月17日 条例第24号