○上川町子ども医療費の助成に関する条例
昭和48年4月10日
上川町条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、子どもに対し医療費の一部を助成することによって、すこやかな成長と保健の向上に資するとともに子どもの福祉増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の定義は、次の各号の定めるところによる。
(1) 「子ども」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。
(2) 「保護者」とは、子どもの親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを監護する者をいう。
(3) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 「医療費」とは、対象者に係る医療費のうち医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けた場合において、当該対象者が自己負担すべき額(その者が国又は地方公共団体の負担による医療費に関する給付を受けたときは、当該給付の額を控除した額とする。)をいう。
(5) 「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。
(6) 「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(7) 「付加給付」とは、医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(対象者)
第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であって、本町の区域内に住所を有する世帯に属する子ども(国民健康保険法第116条の2の規定により本町が行う国民健康保険の被保険者とされた者を含む。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている子ども
(助成の範囲)
第4条 町長は、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であって、本町の区域内に住所を有する世帯(生活保護法による被保護世帯を除く。)に属する子どもにかかる医療費から受給者が負担すべき基本利用料及び食事療養標準負担額並びに付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を保護者に対し助成する。
2 町長は、第2条第5号に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(受給者証の交付申請)
第5条 対象者が医療費の助成を受けようとするときは、あらかじめ規則で定める子ども医療費受給者証交付申請書(以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて町長に提出するものとする。
(受給者証の交付)
第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、内容を審査し、その者が対象者であると認めたときは、子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(受療の手続)
第7条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、医療保険各法に定める保険医療機関若しくは保険薬局又は国民健康保険法に定める療養取扱機関(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けようとするときは、保険医療機関等から、電子資格確認(医療保険各法に規定する電子資格確認をいう。)又は被保険者証、加入者証、組合員証その他被扶養者証等の提示(処方せんの提出を含む。)により、医療保険各法による被保険者、加入者若しくは組合員又はその被扶養者であることの確認を受け、及び受給者証の提示により受給者であることの確認を受けるものとする。
(助成の方法)
第8条 受給者が前条の手続きに従い保険医療機関等で医療を受けたときは、町長はその者に代わり当該保険医療機関等に支払うものとする。
2 町長は、前項の規定により支払うことができないときは規則で定める手続きにより保護者に当該医療費に相当する額を支払うことができる。
(届出の義務)
第9条 保護者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは規則で定めるところにより、その者を速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 医療の給付の根拠となる法令の種類、組合員証、被保険者証の記号、番号若しくは保険者の名称又は住所に変更があったとき。
2 受給者が死亡したときは、その親族又はその同居者は規則で定めるところにより、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(資格の喪失)
第10条 対象者が、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日から、この条例による受給資格を喪失するものとする。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 本町の区域内に住所を有しなくなったとき。
(助成の始期)
第10条の2 この条例による医療費の助成は、町長が第6条の規定により認めた日の以後に行なわれた医療について行なう。
(損害賠償との調整)
第11条 町長は、受給者が疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成額の全部若しくは一部を助成せず、又はすでに助成した額に相当する金額を返還させることができる。
(譲渡または担保の禁止)
第12条 この条例による助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、または担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第13条 町長は、偽り、その他不正の行為により助成を受けたものがあるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の消滅)
第14条 この条例による助成を受けることができる権利は、対象者が保険医療機関等において療養を受けた日の翌月の初日から起算して2年を経過したときは、消滅する。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月2日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和53年12月19日条例第29号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成11年3月9日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月25日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月22日条例第54号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第19号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条第2号の規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日条例第19号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年7月28日条例第17号)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
2 平成16年9月30日以前に現にこの条例による改正前の上川町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定により受給資格を有していた者に係る助成については、この条例による改正後の上川町乳幼児医療費の助成に関する条例第2条第1号及び第5号並びに第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成18年9月27日条例第29号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月6日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条の改正規定、第2条第1号及び第2号の改正規定、第3条の改正規定及び第4条の改正規定、第5条の改正規定並びに第6条の改正規定(「乳幼児」を「乳幼児等」に、「満6歳」を「満12歳」に改める部分に限る。)は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(外国人登録法による外国人登録原票に登録されている者を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上川町子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の上川町乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定により医療に係る医療費の助成を受けている者は、新条例第7条の規定による受給者とみなす。
附則(平成28年5月16日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上川町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。