○上川町社会福祉センター設置条例
平成元年11月18日
上川町条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、老人、身体障害者、母子寡婦の福祉およびその他社会福祉事業を推進し、もつて住民福祉の向上と増進に寄与することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、社会福祉センターを設置する。
(名称および設置場所)
第3条 社会福祉センターの名称および設置場所は、次のとおりとする。
(1) 名称 上川町社会福祉センター(以下「福祉センター」という。)
(2) 設置場所 上川町北町102番地1
(管理者の設置)
第4条 町長は、福祉センターの適正な管理および運営を行うため、管理者を置く。
(管理の委託)
第5条 町長は、適正と認める公共的団体に福祉センターの管理を委託することができる。
(使用の承認)
第6条 福祉センターを使用しようとするものは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由のためその承認を受けることができないときは、事後速やかにその承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認を与える場合において使用上必要であるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部または一部を還付することができる。
(転貸使用の禁止)
第9条 第6条の規定により使用の承認を受けて使用するものは、これを他に転貸し、またはその権利を他に譲渡してはならない。
(使用目的変更の禁止)
第10条 第6条の規定により使用の承認を受けて使用するものは、これを使用目的以外の用途に供してはならない。
(1) 使用者が使用承認の条件に違反したとき。
(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(3) 町長もしくは管理者の指示に従わないとき。
2 前項の規定による変更、停止または取り消しの結果、使用者に損害を及ぼすことがあつても、町長は賠償の責を負わない。
(使用料の減免)
第12条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料の一部または全部を減免することができる。
(1) 町およびその他の行政機関が使用するとき。
(2) 社会福祉関係団体が使用するとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(使用者の義務)
第13条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用する室以外の室に出入りしないこと。
(2) 指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 使用後は火気の点検、備品の整頓および部屋の清掃を行つた後、係員の検査を受け引き継ぐこと。
(4) 町長の承認を受けた場合のほかは、福祉センター内において物品の販売、金品の募集の行為をしないこと。
(5) その他使用については、係員の指示に従うこと。
(賠償および原状回復の義務)
第14条 使用者はその使用期間内に、福祉センターの建物および備付物件をき損または亡失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
2 使用者はその使用が終つたとき、または第11条第1項の規定により使用の停止、もしくは使用承認の取り消しを命ぜられたときは、直ちにその使用の場所を原状に復して返還しなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長は使用者に代つてこれを原状に復し、その費用を使用者から徴収する。
(雑則)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月26日条例第18号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
別表
使用料
(単位:円)
|
| 時間区分 | 8:30~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 |
室名 | 使用区分 |
| |||
娯楽教養室 | 使用料 | 630 | 630 | 630 | |
電気料 |
|
| 150 | ||
暖房料 | 330 | 330 | 330 | ||
娯楽教養室 | 使用料 | 490 | 490 | 490 | |
電気料 |
|
| 140 | ||
暖房料 | 320 | 320 | 320 | ||
集会室 | 使用料 | 980 | 980 | 980 | |
電気料 |
|
| 170 | ||
暖房料 | 450 | 450 | 450 | ||
集会室 | 使用料 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | |
電気料 |
|
| 220 | ||
暖房料 | 580 | 580 | 580 | ||
会議室 | 使用料 | 440 | 440 | 440 | |
電気料 |
|
| 90 | ||
暖房料 | 230 | 230 | 230 | ||
相談室 | 使用料 | 320 | 320 | 320 | |
電気料 |
|
| 70 | ||
暖房料 | 170 | 170 | 170 | ||
陶芸研修室 | 使用料 | 560 | 560 | 560 | |
電気料 |
|
| 120 | ||
暖房料 | 300 | 300 | 300 |
備考
暖房料の適用期間は、11月1日から翌年4月30日までとする。