○上川町水泳プール設置条例
平成8年12月24日
上川町条例第15号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、町民の健康増進と水泳技術の向上等を図るため、上川町水泳プール(以下「プール」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称および位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上川町水泳プール
(2) 位置 上川町新町379番地
(管理)
第3条 プールの管理は、上川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用期間)
第4条 プールの使用期間は、6月1日から10月31日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可及び制限)
第5条 プールを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 管理運営上支障があると認められるとき。
(3) その他使用させることが不適当と認められるとき。
(許可の取り消し等)
第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取り消しまたは使用を停止することができる。
(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、使用許可の条件及び教育委員会の指示に従い、常に善良な使用者としての義務をもつて使用しなければならない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表1に定める使用料を前納しなければならない。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 使用料の減免は、別表2に定めるところによるほか、教育委員会が特別の事由があると認めた場合に行うことができる。
(賠償責任)
第10条 使用者は、自己の責に帰する故意または過失によつて施設及び備品等を損傷もしくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その過失が止むを得ない事由によるものと教育委員会が認めた場合はこの限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第8条関係)
上川町水泳プール使用料
(1) 個人使用料
(単位:円)
区分 | 一回 | 年間券 | 備考 | ||
町内 | 個人使用 | 中学生以下 | 30 | 690 |
|
高校生 | 50 | 1,050 |
| ||
大学・一般 | 100 | 2,100 |
| ||
町外 | 個人使用 | 中学生以下 | 60 | 1,380 |
|
高校生 | 100 | 2,100 |
| ||
大学・一般 | 210 | 4,200 |
|
(2) 大会等専用使用料
区分 | 午前 (10:00~12:00) | 午後 (13:00~16:30) | 夜間 (17:30~20:00) | 備考 | |
町内 | 中学生以下 | 710 | 1,240 | 890 | 引率の教師を含む |
高校生 | 1,090 | 1,910 | 1,360 | 引率の教師を含む | |
大学・一般 | 2,180 | 3,820 | 2,730 |
| |
町外 | 中学生以下 | 1,420 | 2,490 | 1,780 | 引率の教師を含む |
高校生 | 2,180 | 3,820 | 2,730 | 引率の教師を含む | |
大学・一般 | 4,360 | 7,640 | 5,460 |
|
備考
1 専用使用とは、概ね10名以上の構成員をもつて占有する場合とする。
2 上記の使用時間に1時間未満の端数時間がある場合は、1時間として計算する。
3 主催者が営利を目的とする場合の使用料は、当該使用料の倍額とする。
別表2(第9条関係)
減免基準
1 使用料を免除するもの
(1) 町内に在住する未就学児・小学生・中学生及び高校生
(2) 小学校・中学校及び高校の水泳授業で引率する教師
(3) 町内に在住する65才以上の者
(4) 町内に在住する障害者基本法に基づく障害者(手帳所持者)
(5) 町の行政機関が主催する事業に使用する場合
(6) 上川町体育協会が主催する事業に使用する場合
2 使用料を減額するもの
(1) 町内の水泳を目的としたスポーツ団体が使用する場合 使用料の70%減額
(2) 町内の社会教育関係団体(上記のスポーツ団体を除く)および職域、地域団体等が使用する場合 使用料の50%減額