○上川町営球場設置条例
平成7年11月17日
上川町条例第16号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、町民の心身の健全な発達とスポーツの普及振興を図るため、上川町営球場を設置し、その管理について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 上川町営球場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 上川町営球場
位置 上川町栄町32番、33番1、35番1、35番2及び36番2
附属施設 (1) パークゴルフ場
(2) 駐車場
(管理)
第3条 上川町営球場及び附属施設(以下「球場等」という。)の管理は、上川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。ただし、必要があると認めたときは、公共的団体に対し、球場等の管理を委託することができる。
(使用の許可)
第4条 球場等を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、管理上必要があるときは、条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは使用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。
(1) 公の秩序又は、善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) この条例及びこれにもとづく規則に違反したとき。
(3) 公益上緊急使用が生じたとき。
(4) その他管理上不適当と認めたとき。
2 前項の規定により、使用者が被る損害については、教育委員会はその責を負わない。
(使用料の減免)
第7条 使用料は、規則の定めるところにより減額し又は免除することができる。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、使用許可の条件及び教育委員会の指示に従い、常に善良な使用者としての義務をもつて使用しなければならない。
2 使用者は、その使用が終了したときは、使用した場所を整理整頓し、原状に回復しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 上川町農村広場設置条例(昭和55年条例第2号)は、廃止する。
附則(平成9年3月19日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
別表
施設区分 | 使用区分 | 単価 | 金額 | 備考 | |
野球場 | 照明施設 | 町内 | 1時間当たり | 940円 |
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町外 | 1時間当たり | 2,100円 |
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パークゴルフ場 | 照明施設 | 町外 | 1時間当たり | 520円 | ただし、10人以上の団体とする |
1 1時間未満の端数は1時間とする。