○上川町営球場設置条例

平成7年11月17日

上川町条例第16号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、町民の心身の健全な発達とスポーツの普及振興を図るため、上川町営球場を設置し、その管理について必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 上川町営球場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上川町営球場

位置 上川町栄町32番、33番1、35番1、35番2及び36番2

附属施設 (1) パークゴルフ場

(2) 駐車場

(管理)

第3条 上川町営球場及び附属施設(以下「球場等」という。)の管理は、上川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。ただし、必要があると認めたときは、公共的団体に対し、球場等の管理を委託することができる。

(使用の許可)

第4条 球場等を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、管理上必要があるときは、条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは使用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。

(1) 公の秩序又は、善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) この条例及びこれにもとづく規則に違反したとき。

(3) 公益上緊急使用が生じたとき。

(4) その他管理上不適当と認めたとき。

2 前項の規定により、使用者が被る損害については、教育委員会はその責を負わない。

(使用料)

第6条 第4条の許可を受けたものは、別表による使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 使用料は、規則の定めるところにより減額し又は免除することができる。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、使用許可の条件及び教育委員会の指示に従い、常に善良な使用者としての義務をもつて使用しなければならない。

2 使用者は、その使用が終了したときは、使用した場所を整理整頓し、原状に回復しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 上川町農村広場設置条例(昭和55年条例第2号)は、廃止する。

(平成9年3月19日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

別表

施設区分

使用区分

単価

金額

備考

野球場

照明施設

町内

1時間当たり

940円

 

町外

1時間当たり

2,100円

 

パークゴルフ場

照明施設

町外

1時間当たり

520円

ただし、10人以上の団体とする

1 1時間未満の端数は1時間とする。

上川町営球場設置条例

平成7年11月17日 条例第16号

(平成9年3月19日施行)