○上川町総合体育館設置条例

昭和56年3月11日

上川町条例第2号

(設置及び目的)

第1条 町民の健全な心身の発達と体育、スポーツの普及振興を図るために、上川町総合体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上川町総合体育館

(2) 位置 上川町花園町3番地

(管理)

第3条 体育館の管理は、上川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行なう。

(使用の承認)

第4条 体育館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の承認を与える場合において、使用上必要があるときは、使用の制限、その他必要な条件を付することができる。ただし、特定の団体等については、使用を許可しないことができる。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、使用承認の条件及び教育委員会の指示に従い、常に善良な使用者としての義務をもつて使用しなければならない。

2 使用者は、その使用が終了したときは、使用した場所を整とん、清掃し原状に復して係員に引き渡さなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(使用料)

第6条 使用者は、別表第1で定めるところにより、使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 使用料は、別表第2で定めるところにより、減額し又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 すでに納入された使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、使用料を還付することができる。

(管理者の設置)

第9条 教育委員会は、体育館の適切な管理、運営をはかるために管理者を置く。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成4年3月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月21日条例第12号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年3月12日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(1) 専用使用

(単位:円)

区分

総合体育館

アリーナ 1,400m2

トレーニングルーム 87.5m2

会議室A 70m2

会議室B 34.4m2

アリーナ2階のみ 294m2

9~12時

13~17時

18~21時

9~12時

13~17時

18~21時

9~12時

13~17時

18~21時

9~12時

13~17時

18~21時

9~12時

13~17時

18~21時

アマチュアスポーツ及びその打合せ使用

入場料等を徴収しない

小中高

1,260

1,680

1,890

420

520

630

210

310

310

100

210

210

310

420

520

一般

3,150

4,200

4,720

1,050

1,260

1,570

420

630

630

210

420

420

730

940

1,260

入場料等を徴収

小中高

2,520

3,360

3,780

840

1,050

1,260

420

630

630

210

420

420

630

840

1,050

一般

6,300

8,400

9,450

2,100

2,520

3,150

840

1,260

1,260

420

840

840

1,470

1,890

2,520

その他の集会・催物等に使用

入場料等を徴収しない

小中高

3,780

5,040

5,670

1,260

1,570

1,890

630

940

940

310

630

630

940

1,260

1,570

一般

9,450

12,600

14,170

3,150

3,780

4,720

1,260

1,890

1,890

630

1,260

1,260

2,200

2,830

3,780

入場料等を徴収

小中高

7,560

10,080

11,340

2,520

3,150

3,780

1,260

1,890

1,890

630

1,260

1,260

1,890

2,520

3,150

一般

18,900

25,200

2,830

6,300

7,560

9,450

2,520

3,780

3,780

1,260

2,520

2,520

4,410

5,670

7,560

(2) 個人使用

(単位:円)

区分

一回

年間券

半年券

大学・一般

50

2,520

1,360

備考

1 町外の者が、アマチュアスポーツ以外の集会、催物で使用する場合の使用料は、当該使用料の倍額とする。

2 アリーナを使用する場合に、使用面積が2分の1以下の場合の使用料は、2分の1とする。

3 上記使用料の中で入場料とあるのは、入場料、会費、賛助金、寄附金、参加料、その他名目の如何を問わず体育館に入館する者から、使用者が徴収する金銭並びに使用者が発行する入場券、その他これに類するものをいう。ただし、アマチュアスポーツ団体が、主催又は主管する競技会等の参加料は入場料とみなさない。

4 特別に電力等を使用する場合は、実費相当額を使用料に加算する。

5 年間券は購入時から一年間とする。

6 半年券は購入時から半年間とする。

7 アリーナ又はトレーニングルーム使用の場合は、会議室は無料とする。

(3) 備品・器具等使用料

(単位:円)

No.

品名

単位

使用料

摘要

1

放送施設

一式

520

 

2

ビデオ

一式

2,100

 

3

いす

一脚

20

 

4

会議用テーブル

一脚

50

1回の使用は、1日を単位とする。

5

ステージ台

一脚

210

 

6

フロアーシート

一巻

210

 

7

卓球ラケット

一対

20

 

8

庭球ラケット

一対

40

 

9

羽根ラケット

一対

40

 

10

ミニテニスラケット

一対

40

 

備考

1 ビデオ以外のものは、特別の事情あるものをのぞいては、館外への持ち出し(貸し出し)は認めない。

2 アリーナ・会議室・トレーニングルームの使用者には、1から6の使用料は特別の場合を除いては徴収しない。ただし、ビデオの使用料は除く。

(特別の場合とは、入場料等を徴収する場合。)

別表第2(第7条関係)

減免基準

1 使用料を免除するもの

(1) 町内に在住する65歳以上の高齢者及び身体障害者が健康の保持増進のために体育・スポーツ活動を行う場合

(2) 体育協会主催事業で使用する場合

2 使用料を減額するもの

(1) スポーツ団体及び社会教育団体並びに職域、地域団体等が主催するスポーツ行事に使用する場合で入場料等を徴収しない場合

(ア) 町内のスポーツ団体が団体本来の目的のためのスポーツ活動、練習、大会等に使用するとき 使用料の70%減免

(イ) 社会教育団体並びに職域、地域団体等が営利を目的としないスポーツ大会等で使用するとき 使用料の50%減免

上川町総合体育館設置条例

昭和56年3月11日 条例第2号

(平成9年3月19日施行)