○上川町総合体育館設置条例
昭和56年3月11日
上川町条例第2号
(設置及び目的)
第1条 町民の健全な心身の発達と体育、スポーツの普及振興を図るために、上川町総合体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上川町総合体育館
(2) 位置 上川町花園町3番地
(管理)
第3条 体育館の管理は、上川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行なう。
(使用の承認)
第4条 体育館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の承認を与える場合において、使用上必要があるときは、使用の制限、その他必要な条件を付することができる。ただし、特定の団体等については、使用を許可しないことができる。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、使用承認の条件及び教育委員会の指示に従い、常に善良な使用者としての義務をもつて使用しなければならない。
2 使用者は、その使用が終了したときは、使用した場所を整とん、清掃し原状に復して係員に引き渡さなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(使用料)
第6条 使用者は、別表第1で定めるところにより、使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 使用料は、別表第2で定めるところにより、減額し又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 すでに納入された使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、使用料を還付することができる。
(管理者の設置)
第9条 教育委員会は、体育館の適切な管理、運営をはかるために管理者を置く。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月21日条例第12号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月12日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(1) 専用使用
(単位:円)
区分 | 総合体育館 | ||||||||||||||||
アリーナ 1,400m2 | トレーニングルーム 87.5m2 | 会議室A 70m2 | 会議室B 34.4m2 | アリーナ2階のみ 294m2 | |||||||||||||
9~12時 | 13~17時 | 18~21時 | 9~12時 | 13~17時 | 18~21時 | 9~12時 | 13~17時 | 18~21時 | 9~12時 | 13~17時 | 18~21時 | 9~12時 | 13~17時 | 18~21時 | |||
アマチュアスポーツ及びその打合せ使用 | 入場料等を徴収しない | 小中高 | 1,260 | 1,680 | 1,890 | 420 | 520 | 630 | 210 | 310 | 310 | 100 | 210 | 210 | 310 | 420 | 520 |
一般 | 3,150 | 4,200 | 4,720 | 1,050 | 1,260 | 1,570 | 420 | 630 | 630 | 210 | 420 | 420 | 730 | 940 | 1,260 | ||
入場料等を徴収 | 小中高 | 2,520 | 3,360 | 3,780 | 840 | 1,050 | 1,260 | 420 | 630 | 630 | 210 | 420 | 420 | 630 | 840 | 1,050 | |
一般 | 6,300 | 8,400 | 9,450 | 2,100 | 2,520 | 3,150 | 840 | 1,260 | 1,260 | 420 | 840 | 840 | 1,470 | 1,890 | 2,520 | ||
その他の集会・催物等に使用 | 入場料等を徴収しない | 小中高 | 3,780 | 5,040 | 5,670 | 1,260 | 1,570 | 1,890 | 630 | 940 | 940 | 310 | 630 | 630 | 940 | 1,260 | 1,570 |
一般 | 9,450 | 12,600 | 14,170 | 3,150 | 3,780 | 4,720 | 1,260 | 1,890 | 1,890 | 630 | 1,260 | 1,260 | 2,200 | 2,830 | 3,780 | ||
入場料等を徴収 | 小中高 | 7,560 | 10,080 | 11,340 | 2,520 | 3,150 | 3,780 | 1,260 | 1,890 | 1,890 | 630 | 1,260 | 1,260 | 1,890 | 2,520 | 3,150 | |
一般 | 18,900 | 25,200 | 2,830 | 6,300 | 7,560 | 9,450 | 2,520 | 3,780 | 3,780 | 1,260 | 2,520 | 2,520 | 4,410 | 5,670 | 7,560 | ||
(2) 個人使用
(単位:円)
区分 | 一回 | 年間券 | 半年券 |
大学・一般 | 50 | 2,520 | 1,360 |
備考
1 町外の者が、アマチュアスポーツ以外の集会、催物で使用する場合の使用料は、当該使用料の倍額とする。
2 アリーナを使用する場合に、使用面積が2分の1以下の場合の使用料は、2分の1とする。
3 上記使用料の中で入場料とあるのは、入場料、会費、賛助金、寄附金、参加料、その他名目の如何を問わず体育館に入館する者から、使用者が徴収する金銭並びに使用者が発行する入場券、その他これに類するものをいう。ただし、アマチュアスポーツ団体が、主催又は主管する競技会等の参加料は入場料とみなさない。
4 特別に電力等を使用する場合は、実費相当額を使用料に加算する。
5 年間券は購入時から一年間とする。
6 半年券は購入時から半年間とする。
7 アリーナ又はトレーニングルーム使用の場合は、会議室は無料とする。
(3) 備品・器具等使用料
(単位:円)
No. | 品名 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
1 | 放送施設 | 一式 | 520 |
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2 | ビデオ | 一式 | 2,100 |
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3 | いす | 一脚 | 20 |
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4 | 会議用テーブル | 一脚 | 50 | 1回の使用は、1日を単位とする。 |
5 | ステージ台 | 一脚 | 210 |
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6 | フロアーシート | 一巻 | 210 |
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7 | 卓球ラケット | 一対 | 20 |
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8 | 庭球ラケット | 一対 | 40 |
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9 | 羽根ラケット | 一対 | 40 |
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10 | ミニテニスラケット | 一対 | 40 |
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備考
1 ビデオ以外のものは、特別の事情あるものをのぞいては、館外への持ち出し(貸し出し)は認めない。
2 アリーナ・会議室・トレーニングルームの使用者には、1から6の使用料は特別の場合を除いては徴収しない。ただし、ビデオの使用料は除く。
(特別の場合とは、入場料等を徴収する場合。)
別表第2(第7条関係)
減免基準
1 使用料を免除するもの
(1) 町内に在住する65歳以上の高齢者及び身体障害者が健康の保持増進のために体育・スポーツ活動を行う場合
(2) 体育協会主催事業で使用する場合
2 使用料を減額するもの
(1) スポーツ団体及び社会教育団体並びに職域、地域団体等が主催するスポーツ行事に使用する場合で入場料等を徴収しない場合
(ア) 町内のスポーツ団体が団体本来の目的のためのスポーツ活動、練習、大会等に使用するとき 使用料の70%減免
(イ) 社会教育団体並びに職域、地域団体等が営利を目的としないスポーツ大会等で使用するとき 使用料の50%減免