○上川町社会教育委員設置条例

昭和24年12月28日

上川町条例第48号

(設置及び目的)

第1条 この条例は社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(委嘱の基準)

第2条 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から上川町教育委員会がこれを委嘱する。

(定数)

第3条 社会教育委員の定数は10名とする。

(任期)

第4条 社会教育委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

前項は委嘱を受けた日からこれを起算する。

(解嘱)

第5条 上川町教育社会教育委員会は、特別の事情ありと認めたときは、社会教育委員の任期中でも解嘱することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年12月22日条例第45号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和27年11月1日よりこれを適用する。

(昭和28年7月27日条例第38号)

この条例は、公布の日よりこれを施行する。

(平成12年1月26日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月6日条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年4月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年5月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 改正後の上川町社会教育委員設置条例第1条に規定する社会教育委員の任期については、第4条の規定にかかわらず、平成18年5月1日を始期とする委員の任期に限り、平成20年3月31日とする。

(平成21年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月10日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

上川町社会教育委員設置条例

昭和24年12月28日 条例第48号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和24年12月28日 条例第48号
昭和27年12月22日 条例第45号
昭和28年7月27日 条例第38号
平成12年1月26日 条例第3号
平成12年3月6日 条例第25号
平成18年4月28日 条例第23号
平成21年3月16日 条例第3号
平成26年3月10日 条例第8号