○上川町財政状況の作成および公表に関する条例
昭和23年6月25日
上川町条例第5号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政状況」という。)の作成および公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政状況の公表は、毎年6月および12月にこれを行なうものとする。
2 天災、その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政状況においては、10月1日から翌年の3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向および町長の財政方針ならびに前年度の決算の状況を明らかにするものとする。
(1) 収入および支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産公債および一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
第4条 財政状況の公表は本町公告式の例による。
2 前項の財政状況の写はその公表の日から1年間、何人も町長の指定する場所においてそれを閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求およびその方法に関し必要なる事項は町長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成および公表の手続に関し必要な事項は町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和39年3月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。