○上川町公共下水道事業特別会計条例

昭和39年3月28日

上川町条例第25号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、上川町公共下水道事業の円滑な運営とその適正を図るため、特別会計を設置する。

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月19日条例第13号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年3月27日条例第13号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第17号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年6月6日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年1月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

上川町公共下水道事業特別会計条例

昭和39年3月28日 条例第25号

(平成12年1月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第25号
昭和40年3月19日 条例第13号
昭和42年3月27日 条例第13号
昭和49年3月25日 条例第17号
昭和53年3月29日 条例第13号
昭和57年3月27日 条例第17号
昭和63年6月6日 条例第12号
平成12年1月26日 条例第14号