○上川町公共下水道事業特別会計条例
昭和39年3月28日
上川町条例第25号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、上川町公共下水道事業の円滑な運営とその適正を図るため、特別会計を設置する。
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月19日条例第13号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月27日条例第13号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第17号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第13号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月27日条例第17号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月6日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。