○上川町行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例

昭和39年3月28日

上川町条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、本町の行政財産をその用途または目的を妨げない限度において使用させる場合の使用料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 行政財産の使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、別表の使用料を計算する場合において、円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第3条 前条の規定にかかわらず、町長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 国、他の地方公共団体、公共団体、公共的団体及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)附則第5条に規定する法人が、公用又は公共用若しくは公益事業の用に供するとき。

(2) その他町長が、必要と認めたとき。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和51年3月23日条例第20号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第19号で平成3年10月1日から施行)

(平成9年3月19日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年10月8日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年3月16日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行日以後の使用の期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

別表

1 本庁舎会議室(臨時的使用)

午前1回につき(午前8時45分から正午まで) 1,100円

午後1回につき(正午から午後5時まで) 1,540円

夜間1回につき(午後5時から午後10時まで) 1,870円

備考 使用時間の区分を通じて使用した場合それぞれの合算額の7割とする。

11月から3月までは定額の5割増とする。

2 土地

当該年度の固定資産課税台帳登録価格の近隣類似価格の100分の4を月額土地基準使用料として町長が定める額

3 建物

当該年度の固定資産課税台帳登録価格の相似建物の価格の1,000分の5を月額建物基準使用料として町長が定める額に1.1を乗じた額

上川町行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例

昭和39年3月28日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第8号
昭和51年3月23日 条例第20号
平成元年3月29日 条例第17号
平成9年3月19日 条例第4号
平成20年10月8日 条例第24号
平成21年3月16日 条例第10号
令和元年12月20日 条例第30号