○上川町手数料条例
平成12年3月6日
上川町条例第21号
上川町手数料条例(昭和38年条例第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表1に掲げるとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件又は1枚とする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があつた際又は当該申請に係る書類の交付の際に申請者から現金でこれを徴収する。
2 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便による送付)
第4条 郵便による謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、その手数料のほかに郵送料を負担するものとする。
(1) 法令の規定により、町において事務執行の義務を有するもの
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者からの請求にかかるもの
(3) 官公署からの請求にかかるもの
(4) 公用で使用するもの
(5) 前各号に規定するもののほか、町長が特に必要と認めるもの
2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができるとされているものについては、手数料を徴収しない。
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあつては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
(上川町税条例の一部改正)
3 上川町税条例(昭和38年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(上川町立病院事業の設置等に関する条例の一部改正)
4 上川町立病院事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年6月24日条例第20号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月15日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第32号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月16日条例第11号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第25号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和2年3月9日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月6日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月18日条例第13号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第27号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
1 戸籍謄抄本又は戸籍証明書(本籍地以外での戸籍謄本等の交付を含む。) | 1通につき 450円 |
2 除籍謄抄本又は除籍証明書(本籍地以外での除籍謄本等の交付を含む。) | 1通につき 750円 |
3 戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件につき 350円 |
4 除籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件につき 450円 |
5 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件につき 400円 |
6 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件につき 700円 |
7 届出・申請の受理証明書、届書その他の書類の記載事項の証明書又は届書等情報内容証明書 | 1通につき 350円 |
8 上質紙を用いた受理証明書(婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出) | 1通につき 1,400円 |
9 届書その他の書類の閲覧又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件につき 350円 |
10 身分に関する証明 | 1通につき 300円 |
11 住民票の写し(広域交付を含む。)、住民票記載事項証明書又は戸籍の附票の写し | 1通につき 300円 |
12 住民票の除票の写し、除票記載事項証明書又は戸籍の附票の除票の写し | 1通につき 300円 |
13 印鑑登録証明書 | 1枚につき 300円 |
14 印鑑登録証の交付 | 1件につき 300円 |
15 臨時運行許可に関すること | 1件につき 750円 |
16 粁程に関する証明 | 1件につき 300円 |
17 被害に関する証明 | 1件につき 300円 |
18 住民票の閲覧 | 1件につき 300円 |
19 公簿、文書、図面の閲覧 | 1件につき 300円 |
20 鳥獣飼養登録証等の交付に関するもの | 1件につき 3,400円 |
21 優良宅地造成の認定 | 1件につき 86,000円 |
22 優良住宅新築の認定 | 新築住宅の床面積が100平方メートル以下のとき 6,200円 新築住宅の床面積が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円 新築住宅の床面積が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円 新築住宅の床面積が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円 新築住宅の床面積が10,000平方メートルを超えるとき 43,000円 |
23 納税に関する証明 | 1件につき 300円 |
24 個人の町、道民税に関する課税証明又は所得証明 | 1件につき 300円 |
25 固定資産税に関する課税証明 | 1件につき 700円 |
26 固定資産税に関する評価証明 | 1件につき 700円 |
27 固定資産税に関する所有証明 | 1件につき 700円 |
28 固定資産課税台帳又は補充課税台帳証明 | 申請書1通につき 700円 |
29 家屋滅失証明又は家屋新 増改築証明 | 1棟につき 700円 |
30 住宅用家屋証明 | 1件につき 1,300円 |
31 営業に関する証明 | 1件につき 700円 |
32 農業委員会の行う事務手数料 | |
(1) 現況証明書の交付 | 5筆まで 2,000円 1筆増すごとに 200円 |
33 農業経営基盤強化促進事業に関する嘱託登記手数料 | |
(1) 土地の表示の変更の登記 | 1件につき 1,570円 1筆につき 310円 |
(2) 登記名義人の表示の変更又は更正の登記 | 1件につき 1,570円 1筆につき 310円 |
(3) 所有権移転の登記(相続によるものを除く。) | 1件につき 3,150円 1筆につき 310円 |
34 火葬・改葬許可証等に関する証明 | 1通につき 300円 |
35 行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類(以下「対象書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 白黒で複写した場合にあつては、用紙1枚につき10円 カラーで複写した場合にあつては、用紙1枚につき20円 ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
36 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 白黒で出力した場合にあつては、用紙1枚につき10円 カラーで出力した場合にあつては、用紙1枚につき20円 ただし、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
37 その他の証明書の交付 | 1件につき 300円 |