○過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例

平成12年4月28日

上川町条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第31条に規定する固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による上川町税条例(昭和38年条例第23号)の特例を設けるものとする。

(課税免除)

第2条 町長は、平成33年3月31日までに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける製造の事業、農林水産物等販売業若しくは旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する機械及び装置(製造の事業又は農林水産物等販売業の用に供するものに限る。)並びにその事業に係る家屋(以下「適用設備」という。)を新設し、又は増設した者に対しては、当該適用設備及び当該家屋の敷地である土地(取得した日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、免除するものとする。

2 前項の規定による課税免除は、その者が固定資産税の課税免除を受けた最初の年度から3箇年度間に限り行うものとする。

(課税免除の申請)

第3条 第2条の規定による課税免除を受けようとする者は、次の各号に該当する者であつて、当該課税免除の適用を受けようとする年の1月31日までに規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(1) 当該事業につき公害の防止等適正な措置を講じている者

(2) 町税、使用料その他の公課の滞納がない者

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、第2条の規定により課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠くに至つたとき。

(2) 課税免除の要件を欠くに至つたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により課税免除を受け、又は受けようとしたとき。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 この条例は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。

3 この条例の適用前に課税免除を受けた者に対する、旧過疎地域における固定資産税の特例に関する条例(平成9年条例第32号)第2条第2項及び第4条の規定は、なおその効力を有する。

(平成15年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年5月10日条例第9号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年4月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年5月7日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年6月11日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年5月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例

平成12年4月28日 条例第32号

(平成29年5月22日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年4月28日 条例第32号
平成15年12月25日 条例第27号
平成16年5月10日 条例第9号
平成17年4月28日 条例第11号
平成18年3月20日 条例第10号
平成19年5月7日 条例第17号
平成21年6月11日 条例第24号
平成22年6月25日 条例第8号
平成25年4月1日 条例第9号
平成29年5月22日 条例第15号