○平成5年の冷害等による被害者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する条例

平成5年12月24日

上川町条例第16号

(災害減免の特例)

第1条 平成5年の冷害等による被害者に対して課する平成5年度分の町民税及び国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(減免対象者)

第2条 平成5年の冷害等による平成5年中において収穫すべき農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を含む。)が600万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が240万円を超える者を除く。)に対して課する町民税及び国民健康保険税については、第3条及び第4条の規定により軽減し又は免除する。

(町民税の減免)

第3条 町民税は、災害を受けた日以後の納期に係る当該者の所得割の額(当該年度分の町民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額にあん分して得た額)について、次の区分により軽減し又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

180万円以下であるとき

全部

240万円以下であるとき

10分の8

330万円以下であるとき

10分の6

450万円以下であるとき

10分の4

450万円を超えるとき

10分の2

(国民健康保険税の減免)

第4条 国民健康保険税は、災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の国民健康保険税額(前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額)について、次の区分により軽減し又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

180万円以下であるとき

全部

240万円以下であるとき

10分の8

330万円以下であるとき

10分の6

450万円以下であるとき

10分の4

450万円を超えるとき

10分の2

(減免の申請)

第5条 この条例の規定によつて町民税及び国民健康保険税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより、町民税及び国民健康保険税減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により、町民税及び国民健康保険税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

平成5年の冷害等による被害者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する条例

平成5年12月24日 条例第16号

(平成5年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成5年12月24日 条例第16号