○昭和58年の冷雪害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

昭和58年12月27日

上川町条例第15号

(災害減免の特例)

第1条 昭和58年の冷雪害による被害者に対して課する昭和58年度分の国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険税の減免)

第2条 昭和58年の冷雪害による昭和58年中において収穫すべき農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を含む。)が、400万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が160万円を超える者を除く。)に対しては、次の区分により軽減しまたは減免する。

合計所得金額

対象国民健康保険税の額

減免又は免除の割合

120万円以下であるとき

前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額の2分の1相当額

10分の10

160万円以下であるとき

10分の8

220万円以下であるとき

10分の6

300万円以下であるとき

10分の4

300万円を超えるとき

10分の2

(減免の申請)

第3条 前条の規定によつて、国民健康保険税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより国民健康保険税減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和58年の冷雪害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

昭和58年12月27日 条例第15号

(昭和58年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和58年12月27日 条例第15号