○昭和46年の冷害等による被害者に対する町税の減免に関する条例

昭和46年12月20日

上川町条例第27号

(災害減免の特例)

第1条 昭和46年の冷害等による被害者に対して課する昭和46年度分の町税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(減免対象者)

第2条 冷害等により、昭和46年中において収穫すべき農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第12号に規定する合計所得金額(長期譲渡所得の金額または短期譲渡所得の金額がある場合には当該金額を含む。以下同じ。)が200万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が80万円をこえるものを除く。)に対して課する町税については第3条および第4条の規定により軽減し、または免除する。

(町民税の減免)

第3条 町民税は、昭和46年10月1日以後の納期にかかる農業所得に対する町民税の所得割額(当該年度分の町民税の所得割額を、前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の区分により軽減し、または免除する。

合計所得金額

軽減または免除の割合

60万円以下であるとき

全部

80万円以下であるとき

10分の8

110万円以下であるとき

10分の6

150万円以下であるとき

10分の4

150万円をこえるとき

10分の2

(国民健康保険税の減免)

第4条 国民健康保険税は、昭和46年10月1日以後の納期にかかる当該世帯の国民健康保険税額に、前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額について、次の区分により軽減し、または免除する。

合計所得金額

軽減または免除の割合

60万円以下であるとき

全部

80万円以下であるとき

10分の8

110万円以下であるとき

10分の6

150万円以下であるとき

10分の4

150万円をこえるとき

10分の2

(減免の申請)

第5条 この条例の規定によつて、町税の減免を受けようとするものは、町長の定めるところにより、減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により、町税の減免を受けた者があるときは、ただちにその者にかかる減免を取り消すものとする。

(補則)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和46年の冷害等による被害者に対する町税の減免に関する条例

昭和46年12月20日 条例第27号

(昭和46年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和46年12月20日 条例第27号