○昭和45年8月1日の集中豪雨災害被害者に対する町税の減免に関する条例
昭和45年8月31日
上川町条例第18号
(災害減免の特例)
第1条 昭和45年8月1日の集中豪雨による災害(以下「災害」という。)の被害者に対して課する昭和45年度分の町税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(町民税の減免)
第2条 災害により町民税の納税義務者(その者の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者または法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。以下同じ。)の所有にかかる住宅または家財もしくは事業用資産につき受けた損害金額(保険金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅または家財もしくは事業用資産の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第12号に規定する合計所得金額が2,000,000円以下であるものに対しては次の区分より、災害を受けた日以後に到来する納期において納付する当該年度分の町民税を軽減し、または免除する。
損害の程度 合計所得金額 | 軽減または免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
1,000,000円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
1,500,000円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
1,500,000円をこえるとき | 8分の1 | 4分の1 |
2 災害により町民税納税義務者で農作物に被害を受けた場合に農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので前年中の法第292条第1項第12号に規定する合計所得金額が1,800,000円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が600,000円をこえるものを除く。)に対しては次の区分により、災害を受けた日以後に到来する納期において納付する当該年度分の町民税を軽減しまたは免除する。
合計所得金額 | 軽減または免除の割合 |
400,000円以下であるとき | 全部 |
600,000円以下であるとき | 10分の8 |
800,000円以下であるとき | 10分の6 |
1,200,000円以下であるとき | 10分の4 |
1,200,000円をこえるとき | 10分の2 |
(固定資産税の減免)
第3条 災害により納税義務者の所有にかかる固定資産につき損害を受けた者に対しては、次の区分により、災害を受けた日以後到来する納期において納付する当該年度分の固定資産税を軽減しまたは免除する。
(1) 農地または宅地
損害の程度 | 軽減または免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
(2) 家屋または償却資産
損害の程度 | 軽減または免除の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋または償却資産の原形をとどめないときまたは復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋または償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根内壁、外壁建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で当該家屋または償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け居住または使用目的を損じ、修理または取替を必要とする場合で、当該家屋または償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
(国民健康保険税の減免)
第4条 国民健康保険税の納税義務者で災害により損害を受けた者に対して課する国民健康保険税の減免については第2条の例による。
(都市計画税の減免)
第5条 災害により納税義務者の所有にかかる固定資産につき損害を受けた者に対して課する都市計画税の減免については第3条の例による。
(減免の申請)
第6条 この条例の規定によつて、町税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより、減免申請書を提出しなければならない。
(減免の取消)
第7条 町長は、虚偽の申請、その他不正の行為により町税の減免を受けた者があるときは、ただちにその者にかかる減免を取り消すものとする。
(補則)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。