○昭和39年の冷害等による被害者に対する町税の減免に関する条例

昭和39年12月9日

上川町条例第41号

(災害減免の特例)

第1条 昭和39年の冷害および凍霜害(以下「冷害等」という。)による被害者に対して課する昭和39年度分の町税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(減免対象者)

第2条 冷害等により、昭和39年中において収穫すべき農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で前年中の地方税法第292条第1項第10号に規定する合計所得金額が、1,000,000円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が300,000円をこえるものを除く。)に対し第3条乃至第5条の規定により町税を軽減し、または免除する。

(町民税の減免)

第3条 町民税は、農業所得にかかる町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を、前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た金額)について次の区分により軽減し、または免除する。

(1) 合計所得金額が200,000円以下であるとき 10割

(2) 合計所得金額が300,000円以下であるとき 8割

(3) 合計所得金額が400,000円以下であるとき 6割

(4) 合計所得金額が600,000円以下であるとき 4割

(5) 合計所得金額が600,000円をこえるとき 2割

(固定資産税の減免)

第4条 固定資産税は、田、畑にかかる税額について次の区分により軽減し、または免除する。

(1) 合計所得金額が200,000円以下であるとき 10割

(2) 合計所得金額が300,000円以下であるとき 8割

(3) 合計所得金額が400,000円以下であるとき 6割

(4) 合計所得金額が600,000円以下であるとき 4割

(5) 合計所得金額が600,000円をこえるとき 2割

(国民健康保険税の減免)

第5条 国民健康保険税は、その課税される税額の2分の1の額について次の区分により軽減し、または免除する。

(1) 合計所得金額が300,000円以下であるとき 10割

(2) 合計所得金額が400,000円以下であるとき 7割

(3) 合計所得金額が600,000円以下であるとき 5割

(4) 合計所得金額が600,000円をこえるとき 2割

(減免の申請)

第6条 この条例の規定によつて、町税の減免を受けようとするものは、町長の定めるところにより、減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第7条 町長は、虚偽の申請、その他不正の行為により町税の減免を受けた者があるときは、直ちにその者にかかる減免を取り消すものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和39年の冷害等による被害者に対する町税の減免に関する条例

昭和39年12月9日 条例第41号

(昭和39年12月9日施行)