○上川町公共施設整備基金条例

平成10年12月17日

上川町条例第16号

(設置の目的)

第1条 公共施設整備の円滑な推進を図るため、上川町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計予算で定める額とする。

(現金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、第1条の目的に応じ、その費用として一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上川町公共施設整備基金条例

平成10年12月17日 条例第16号

(平成10年12月17日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成10年12月17日 条例第16号