○上川町ふるさと創生基金条例
平成元年3月10日
上川町条例第9号
(設置の目的)
第1条 上川町の住民が自ら考え自ら行う地域づくりのため、上川町ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、一般会計予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる処益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 この基金は、第1条の目的に応じ、一部または全部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。