○上川町基金条例
昭和39年3月28日
上川町条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、本町が設置する基金について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 財政調整基金、災害復旧、地方債の繰り上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立て本町財政の健全な運営に資する。
(2) 国民健康保険事業準備基金、国民健康保険事業の健全な運営の確保に資する。
(3) 介護保険事業準備基金、介護保険事業の健全な運営の確保に資する。
(積立て)
第3条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 財政調整基金にあっては、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。
(2) 国民健康保険事業準備基金にあっては、国民健康保険事業特別会計予算で定めるものとする。
(3) 介護保険事業準備基金にあっては、介護保険事業特別会計予算で定めるところによるもののほか、各年度において生じた剰余金の状況に応じて積立てるものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用基金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、基金の属する会計歳入歳出予算に計上して、それぞれの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を各会計の歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金の全部又は一部を処分することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 財政調整基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4の各号の一に該当する場合
(2) 国民健康保険事業準備基金は、第2条第2号に規定する国民健康保険事業準備基金の設置の目的のため必要がある場合
(3) 介護保険事業準備基金は、給付に要する経費に不足を生じた場合
(補則)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、財政調整積立金、基本財産積立金、国民健康保険診療報酬積立金に属する現金、債権および有価証券等は、それぞれの基金に属する基金とする。
3 財政調整積立金条例(昭和19年告示第21号および昭和33年条例第1号)、上川町基本財産蓄積条例(昭和6年条例第1号)および備荒基本財産蓄積条例(昭和9年告示第26号)は、廃止する。
4 昭和39年度、昭和42年度については、条例第5条の規定にかかわらず基金から生ずる収益は、基金に繰り入れないものとする。
5 昭和45年度については、第5条の規定にかかわらず、基金に繰り入れないものとする。
6 昭和51年度に限り第5条の規定にかかわらず基金から生ずる収益は、基金に繰り入れないものとする。
附則(昭和40年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月27日条例第12号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第16号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月23日条例第15号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。