○議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例
昭和39年3月28日
上川町条例第28号
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格50,000千円以上の工事または製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得または処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得または処分は、予定価格7,000千円以上の不動産または動産の買入れまたは売払い(土地については、1件5,000平方米以上のものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和49年8月1日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にした契約については、なお従前の例による。
附則(昭和52年9月18日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にした契約については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。