○一般職に対する昭和49年における期末手当の支給に関する特例条例

昭和49年1月11日

上川町条例第3号

(期末手当の特例)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和38年条例第2号)第22条の規定の適用については、昭和49年に限り同条第2項中「100分の50」とあるは「100分の20」とし、100分の30については、1月1日を基準日と定め、この基準日に在職する者に支給する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で別に定める。

一般職に対する昭和49年における期末手当の支給に関する特例条例

昭和49年1月11日 条例第3号

(昭和49年1月11日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年1月11日 条例第3号