○昭和48年における寒冷地手当ならびに期末手当の支給に関する特例条例
昭和48年12月21日
上川町条例第37号
(寒冷地手当の特例)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和38年条例第2号)第21条の規定の適用については、昭和48年に限り第2項中「36,800円」とあるを「52,550円」に、「24,530円」とあるを「34,880円」に、「12,270円」とあるを「17,670円」とする。
附則
○昭和48年における寒冷地手当ならびに期末手当の支給に関する特例条例
昭和48年12月21日
上川町条例第37号
(寒冷地手当の特例)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和38年条例第2号)第21条の規定の適用については、昭和48年に限り第2項中「36,800円」とあるを「52,550円」に、「24,530円」とあるを「34,880円」に、「12,270円」とあるを「17,670円」とする。
附則
昭和48年12月21日 条例第37号
(昭和48年12月21日施行)
◆ | 昭和48年12月21日 | 条例第37号 |