○昭和48年における寒冷地手当ならびに期末手当の支給に関する特例条例

昭和48年12月21日

上川町条例第37号

(寒冷地手当の特例)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和38年条例第2号)第21条の規定の適用については、昭和48年に限り第2項中「36,800円」とあるを「52,550円」に、「24,530円」とあるを「34,880円」に、「12,270円」とあるを「17,670円」とする。

(期末手当の特例)

第2条 第22条の規定の適用については、昭和48年に限り第2項中「100分の180」とあるを「100分の220」とする。

この条例は、公布の日から施行し、第1条について昭和48年8月31日、第2条については昭和48年12月1日から適用する。

昭和48年における寒冷地手当ならびに期末手当の支給に関する特例条例

昭和48年12月21日 条例第37号

(昭和48年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年12月21日 条例第37号