○町長等特別職に対する昭和49年における期末手当の支給に関する特例条例
昭和49年1月11日
上川町条例第2号
(期末手当の特例)
第1条 町長等の給与に関する条例(昭和44年条例第10号)第4条の規定の適用については、昭和49年に限り同条第2項中「100分の50」とあるは「100分の20」とし、100分の30については、1月1日を基準日と定め、この基準日に在職する者に支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
○町長等特別職に対する昭和49年における期末手当の支給に関する特例条例
昭和49年1月11日
上川町条例第2号
(期末手当の特例)
第1条 町長等の給与に関する条例(昭和44年条例第10号)第4条の規定の適用については、昭和49年に限り同条第2項中「100分の50」とあるは「100分の20」とし、100分の30については、1月1日を基準日と定め、この基準日に在職する者に支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
昭和49年1月11日 条例第2号
(昭和49年1月11日施行)
| ◆ | 昭和49年1月11日 | 条例第2号 |