○昭和48年における期末手当の支給に関する特例条例
昭和48年12月21日
上川町条例第36号
(期末手当の特例)
第1条 町長等の給与に関する条例(昭和44年条例第10号)第4条の規定の適用については、昭和48年に限り第2項中「100分の200」とあるを「100分の260」とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
○昭和48年における期末手当の支給に関する特例条例
昭和48年12月21日
上川町条例第36号
(期末手当の特例)
第1条 町長等の給与に関する条例(昭和44年条例第10号)第4条の規定の適用については、昭和48年に限り第2項中「100分の200」とあるを「100分の260」とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
昭和48年12月21日 条例第36号
(昭和48年12月21日施行)
| ◆ | 昭和48年12月21日 | 条例第36号 |