○昭和48年における期末手当の支給に関する特例条例

昭和48年12月21日

上川町条例第36号

(期末手当の特例)

第1条 町長等の給与に関する条例(昭和44年条例第10号)第4条の規定の適用については、昭和48年に限り第2項中「100分の200」とあるを「100分の260」とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

昭和48年における期末手当の支給に関する特例条例

昭和48年12月21日 条例第36号

(昭和48年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年12月21日 条例第36号