○上川町証人等の実費弁償に関する条例

昭和40年1月13日

上川町条例第1号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項および農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会および町農業委員会等の求めにより公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費は、日当、宿泊料、鉄道賃、車賃とし、その額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和45年条例第2号)第3条の旅費相当額とする。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、または参加した際支給する。

2 旅費の支給方法については、一般職の職員の旅費の支給方法の例による。

(証人等に関する規定の準用)

第5条 第1条に規定する者以外の者で、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行したものに対し、そのために要した実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前3条の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

上川町証人等の実費弁償に関する条例

昭和40年1月13日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年1月13日 条例第1号
平成4年3月17日 条例第3号
平成28年3月9日 条例第1号