○上川町特別職報酬等審議会条例

昭和40年3月19日

上川町条例第9号

(設置)

第1条 町長の諮間に応じ、議員報酬等の額について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、上川町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は上川町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が任命する。

2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後初めての審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 第1項の規定にかかわらず、会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、会議に代えることができる。

(1) 災害等やむを得ない事由により会議を開催することが困難である場合

(2) 緊急に採決を必要とする案件で、会議を招集する時間的な余裕がない場合

5 前項の場合において、会議は、委員の過半数が賛否を表明したことをもって成立し、議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成16年5月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年5月29日から施行する。

(平成18年3月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月8日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(令和4年3月7日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

上川町特別職報酬等審議会条例

昭和40年3月19日 条例第9号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年3月19日 条例第9号
平成16年5月26日 条例第13号
平成18年3月27日 条例第16号
平成18年12月20日 条例第36号
平成20年10月8日 条例第24号
令和4年3月7日 条例第3号
令和4年9月20日 条例第19号