○上川町職員の懲戒の手続および効果に関する条例

昭和39年10月30日

上川町条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項および第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続および効果について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職または懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日条例第14号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

上川町職員の懲戒の手続および効果に関する条例

昭和39年10月30日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和39年10月30日 条例第39号
平成11年9月30日 条例第14号
令和元年12月20日 条例第28号
令和5年3月7日 条例第6号