○上川町条件附採用期間中の職員および臨時的に任用された職員の分限に関する条例

昭和40年9月25日

上川町条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の2第2項の規定に基づき、条件附採用期間中の職員および臨時的に任用された職員の分限について必要な事項を定めるものとする。

(分限)

第2条 条件附採用期間中の職員は、法第28条第1項第4号にかかげる事由に該当する場合または勤務成績が良くないこと、心身の故障があることその他の事実に基づいてその職に引き続き任用して置くことが適当でないと認める場合には、何時でも降任させ、または免職することができる。

第3条 臨時的に任用された職員は、法第28条第1項各号の一に掲げる事由に該当する場合、臨時的に任用する事由がなくなつた場合、または刑事事件について起訴された場合には、何時でも免職することができる。

(規則への委任)

第4条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上川町条件附採用期間中の職員および臨時的に任用された職員の分限に関する条例

昭和40年9月25日 条例第28号

(昭和40年9月25日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和40年9月25日 条例第28号