○上川町監査委員条例

昭和39年3月28日

上川町条例第10号

上川町監査委員条例(昭和28年告示第4号)の全部を改正する。

(監査委員の定数)

第1条 町の監査委員の定数は、2人とする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。

(常勤の監査委員)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第196条第4項の規定により、識見を有する者のうちから選任する監査委員は、町長が必要と認めた場合は、常勤とすることができる。

(定例監査)

第4条 法第199条第4項の規定による監査を行なうときは、あらかじめ、その日時を町長に通知しなければならない。

(臨時監査)

第5条 監査委員は、法第199条第5項の規定により監査を行なうときは、あらかじめ、その日時を町長に通知しなければならない。ただし、必要があるときは、予告しないで監査を行なうことができる。

(請求又は要求に基づく監査)

第6条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から60日以内に監査を行わなければならない。

(請願に対する措置)

第7条 監査委員は、法第125条の規定により議会から採択した請願の送付を受けたときは、10日以内に措置しなければならない。

(現金出納の検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、特別の事情を除くほか、毎月20日からその月の末日までの間に行なうものとする。

(決算等の審査)

第9条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類等が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。

(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類等又は法第241条第5項の規定による基金の運用の状況を示す書類

(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類等

(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

(公告および公表)

第10条 監査委員の公告または公表は、上川町公告式条例(昭和25年条例第38号)に定める公告または公表の例による。

(委任規定)

第11条 この条例に規定するもののほか、監査、検査および審査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 上川町監査委員設置条例(昭和27年条例第40号)は、廃止する。

(昭和60年6月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月8日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。

(令和6年3月8日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

上川町監査委員条例

昭和39年3月28日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)