○上川町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年6月14日

上川町条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者で、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

2 登録申請者が成年被後見人の場合にあっては、成年後見人が同行し、かつ、当該行為を承諾するときは、意思能力を有する者として登録申請ができる。

3 登録申請者が15歳以上の未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人であるときは、法定代理人又は成年後見人若しくは保佐人が当該印鑑の登録に同意したことを証する書面を提出しなければならない。

(登録申請意思の確認)

第4条 町長は、前条の規定により、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について登録申請者又はその代理人に対し文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合は、規則で定める方法により第1項の規定による本人であることの確認をすることができるときは、この限りでない。

4 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

5 第2項及び第3項の規定により本人の確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行い補足するものとする。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の規定による確認を終ったときは、印鑑登録原票に印影のほか規則で定める事項を登録しなければならない。

2 前項に規定する規則で定める事項を登録した印鑑登録原票については、法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第6条 町長は、前条の規定により、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対し、印鑑登録証を直接交付するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損したときは印鑑登録証再交付申請書により、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に印鑑登録証を再交付するものとする。

(登録事項の修正)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、第5条第1項に定める登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録証を持参し、町長に届け出なければならない。この場合において、代理人により届け出るときは、印鑑登録者の委任の旨を証する書面を添えなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは審査の上、登録事項を修正しなければならない。

3 町長は、登録事項に変更があることを知ったときは、職権で登録事項を修正することができる。

(印鑑登録の廃止申請)

第9条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証を持参し、印鑑登録廃止届により、印鑑登録の廃止を申請しなければならない。ただし、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証を添える必要はない。

(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき

(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき

2 第3条第1項ただし書の規定は、前項の申請に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第10条 町長は、印鑑登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 前条第1項の規定による申請があったとき

(2) 法の規定により、住民票が消除されたとき

(3) 意思能力を有しない者となったとき

(4) 死亡したとき

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。))にあっては、通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したこと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)により、登録を受けている印鑑が次条第1号に該当することとなったとき

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が印鑑を登録しておく理由がないと認めたとき

2 町長は、前項第5号又は第6号の規定により抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(登録できない印鑑)

第11条 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名、旧氏(令第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの

(6) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(磁気ディスクをもって調整する住民票にあっては、記録)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるもの

(印鑑登録証明の申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を持参し、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 町長は、前条の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該交付をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。ただし、国及び地方公共団体その他公共団体が公用、公共用又は公益のために印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合で、印鑑登録者の承諾を得て印鑑登録証明書の交付を申請するときは、印鑑登録証の提示を省略することができる。

(印鑑登録の証明)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)であることを町長が証明するものとし、あわせて規則に定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、磁気ディスクをもって調整したものに係るプリンターからの打出し又は印鑑登録原票の複写により交付する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑登録原票の転記によることができる。この場合においては、町長は、登録印鑑の提出を求めなければならない。

3 災害その他やむを得ない理由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、町長が定める方法により作成することができる。

(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)

第14条の2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書の交付の申請を受理しないものとする。

(1) 登録証の提示をしないとき

(2) 提示された登録証が著しく汚損し、又はき損しているため識別が困難であるとき

(3) 他の文書に押印したものの証明を求められたとき

(4) その他町長が不適当と認めたとき

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問、調査)

第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(上川町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、上川町行政手続条例(平成9年上川町条例第38号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

2 上川町印鑑条例(昭和42年条例第28号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により、登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き、昭和52年6月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

4 前項の印鑑登録証明については、最初の申請に限り、旧条例による印鑑証明をもつてかえることができる。

(平成9年12月11日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月6日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年5月10日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年5月16日条例第10号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年4月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の上川町印鑑の登録および証明に関する条例の規定により登録されている印鑑又は交付されている印鑑登録証は、この条例の規定により登録又は交付されたものとみなす。

(令和元年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

上川町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年6月14日 条例第20号

(令和4年3月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
昭和50年6月14日 条例第20号
平成9年12月11日 条例第38号
平成12年3月6日 条例第28号
平成16年5月10日 条例第7号
平成20年12月25日 条例第30号
平成24年5月16日 条例第10号
平成25年4月1日 条例第6号
令和元年12月20日 条例第29号
令和2年3月9日 条例第1号
令和4年3月7日 条例第6号
令和6年12月20日 条例第27号