○上川町個人情報保護条例
平成12年12月22日
上川町条例第51号
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取り扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の公開及び訂正を請求する権利を保障することにより、個人の基本的人権を擁護するとともに、公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 個人情報とは、個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電磁的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(3) 特定個人情報とは、個人情報であつて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報に該当するものをいう。
(4) 個人識別符号とは、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。
(5) 情報提供等記録とは、番号利用法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(6) 事業者とは、事業を営む法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、町民及び事業者への意識啓発に努めなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いたあとも、同様とする。
(町民の責務)
第4条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取り扱いに関しては、相互に基本的人権を尊重し、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取り扱いにあたつては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
(収集の制限)
第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、その目的を明らかにし、当該目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によらなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、心神喪失その他の事由により、本人から収集することができないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、上川町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いたうえで、個人情報取扱事務の目的を達成するために、必要があると認めたとき。
3 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報については、収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき及び審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために収集する必要があると実施機関が認めるときは、この限りでない。
(個人情報取扱事務の処理及び閲覧)
第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、あらかじめ次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備えておかなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報の対象者の範囲
(4) 個人情報の記録項目
(5) 個人情報の収集方法
(6) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定は、実施機関の職員又は職員であつた者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務については、適用しない。
3 実施機関は、第1項に定める登録簿を一般の閲覧に供さなければならない。
(利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は、当該実施機関内部若しくは実施機関相互における個人情報取扱事務の目的を超えた個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)の利用(以下「目的外利用」という。)又は実施機関以外のものに対する当該目的を超えた個人情報の提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令等に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 実施機関内で利用する場合であつて、事務の執行に必要な限度で利用し、かつ、利用することについて相当の理由があるとき。
(5) 他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人に提供する場合であつて、当該個人情報の提供を受ける者が、事務の執行に必要な限度で利用し、かつ、利用することについて相当の理由があるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いて、適正な行政執行のため又は公益上必要があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により目的外利用し、又は外部提供をするときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められる場合であつて、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)について、利用目的以外の目的のために特定個人情報を自ら利用することができる。ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによつて、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
3 実施機関は、番号利用法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはらない。
(結合の制限)
第9条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められる場合を除き、通信回線による電子計算組織を結合する方法により、個人情報(特定個人情報を除く。)を実施機関以外のものに提供してはならない。
2 実施機関は、前項の規定により個人情報を実施機関以外のものへ提供する必要があると認められるときは、提供を受けるものに対し、個人情報の使用目的若しくは使用方法その他必要な制限を付し、又は個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(適正管理)
第10条 実施機関は、次の各号に掲げる事項について必要な措置を講ずることにより、個人情報を適正に維持管理しなければならない。
(1) 個人情報を正確かつ最新なものに保つこと。
(2) 個人情報の改ざん、滅失及びき損その他の事故を防止すること。
(3) 個人情報の漏えいを防止すること。
2 実施機関は、保有する必要がなくなつた個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(委託に伴う措置)
第11条 実施機関は、個人情報取扱事務を委託するときは、受託者に対し個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理(個人情報の取扱いを伴うものに限る。)を行わせるときは、当該指定管理者と締結する協定等において、個人情報の適切な取扱いについて当該指定管理者が講ずるべき措置を明らかにしなければならない。
3 前2項の規定による受託者及び指定管理者(当該事務に従事している者及び従事していた者を含む。)は、その委託事務に係る個人情報の適正な管理について、実施機関と同様の義務を負う。
(自己に関する個人情報の開示請求権)
第12条 何人も、実施機関に対し、実施機関が保有する自己に関する個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関が特別な理由があると認める者は、本人に代わつて開示の請求をすることができる。
(非開示とすることができる個人情報)
第13条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部を非開示とすることができる。
(1) 法令等の規定により明らかに開示をすることができないとされている情報及び主務大臣等から法律の規定に基づき開示をしないよう指示のあつた情報
(2) 開示請求者以外の個人に関する個人情報を含む場合であつて、当該個人の正当な権利利益を侵すおそれがあると認められるとき。
(3) 法人又は事業を営む個人に関する個人情報であつて、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあると認められるとき。
(4) 開示をすることにより、人の生命、身体、健康への危害又は財産若しくは生活の侵害を生ずるおそれがあると認められるとき。
(5) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、信頼、委任に基づいた事務事業に含まれる個人情報で、国等との協力関係、信頼関係及び事務事業の適正な遂行に支障を生ずるおそれがあると認められるとき。
(6) 実施機関内部又は相互の審議・検討又は協議等に関する事務事業に含まれる個人情報であつて、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(7) 実施機関又は国等が行う監査、検査、調査、争訟その他の事務又は事業に含まれる個人情報であつて、開示をすることにより、当該事務若しくは事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(8) 診療、指導、相談、選考その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務事業に関する個人情報であつて、開示をすることにより、当該事務事業の適正な執行に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるとき。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報に前項各号のいずれかに該当する個人情報が含まれる場合において、その部分を容易に区分することができるときは、当該部分を除いた部分について開示しなければならない。ただし、当該部分を除いて開示することが制度の趣旨に合致しないと認められるときは、この限りでない。
(自己に関する個人情報の訂正請求権)
第14条 何人も、実施機関が保有する自己に関する情報について事実に誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求(以下「訂正請求」という。)することができる。
(自己に関する個人情報の中止請求権)
第15条 何人も、実施機関が行う自己に関する個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)の取り扱いがこの条例の規定に違反していると認められるときは、当該個人情報の取り扱いの中止を当該実施機関に請求することができる。
(法定代理人による請求)
第16条 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあつては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下同じ。)は、本人に代わつて開示請求又は前2条の規定による請求(以下「訂正請求等」という。)をすることができる。
(請求の手続)
第17条 開示請求又は訂正請求等(以下「開示請求等」という。)をしようとする者は、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正又は中止の内容(開示請求の場合を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の請求書を提出した者(以下「請求者」という。)は、自己が当該開示請求等に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明する書類を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
(請求に対する決定)
第18条 実施機関は、前条第1項の規定による請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日(訂正請求等にあつては、30日)以内に、当該請求に対する決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに書面により次に掲げる事項を請求者に通知しなければならない。
(1) 決定の内容
(2) 開示請求等の全部又は一部に応じない旨の決定であるときは、その理由
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(開示等の実施)
第19条 個人情報の開示は、実施機関があらかじめ指定する日時及び場所において、個人情報が記録されたものの種類、性質及び状態に応じ、閲覧、視聴又は写しの交付の方法により行うものとする。
2 実施機関は、前項に規定する方法により個人情報の開示をすることにより、当該個人情報が記録されたものが汚損し、又は破損するおそれがあるとき、その他合理的な理由があるときは、当該個人情報が記録された物を複写した物の閲覧、写しの交付その他の方法により開示することができる。
4 実施機関は、前条第1項の規定により訂正請求等の全部又は一部につき応じる旨の決定をしたときは、速やかに当該訂正請求等に係る個人情報について、必要な範囲で訂正し、又は取扱いを中止しなければならない。この場合において、当該個人情報(情報提供等記録を除く。)の外部提供を受けている者がいるときは、その者に対して当該個人情報について訂正させ、又は取扱いを中止させる等必要な措置を講じなければならない。
5 実施機関は、前項の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号利用法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号利用法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であつて、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
6 実施機関は、第4項の規定により個人情報について訂正させ、又は取扱いの中止等必要な措置を講じたときは、その内容を請求者に通知しなければならない。
(費用の負担)
第20条 前条第1項の規定による閲覧又は視聴による開示に係る手数料は無料とする。ただし、写しの交付及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により費用を負担する者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その者が負担すべき費用の額を減額し、又は免除することができる。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第20条の2 第18条第1項の規定による決定又は開示請求等に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の取り扱いの中止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(他の制度との調整)
第22条 この条例は、法令等(上川町情報公開条例(平成12年条例第50号)は除く。)の規定により開示又は訂正等の手続が定められている個人情報(特定個人情報を除く。)については、適用しない。
2 この条例は、一般の利用に供することを目的として保有している個人情報(特定個人情報を除く。)については適用しない。
(審査会)
第23条 第21条第1項の審査請求について審査を行うほか、実施機関の諮問に応じて、個人情報保護制度に係る重要事項について審議するため審査会を置く。
2 審査会の委員は、上川町情報公開条例第16条に規定する委員をもつて組織する。
3 前2項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関しては、上川町情報公開条例第16条の規定を準用する。
(運用状況の公表)
第24条 町長は、毎年1回各実施機関におけるこの条例の運用の状況を取りまとめ、公表するものとする。
2 前項に規定する場合における第12条から第21条までの規定の適用については、第12条第1項中「実施機関に対し」とあるのは「指定実施機関に対し」と、「実施機関が保有」とあるのは「当該指定管理者が保有」と、「自己に関する個人情報」とあるのは「自己に関する個人情報(指定管理者が公の施設の管理を行うに当たつて保有するものに限る。以下この条から第21条までにおいて同じ。)」と、同条第2項、第13条及び第14条中「実施機関」とあるのは「指定実施機関」と、第15条中「実施機関が」とあるのは「指定管理者が」と、「実施機関に」とあるのは「指定実施機関に」と、第17条中「実施機関」とあるのは「指定実施機関」と、第18条第1項中「実施機関」とあるのは「指定実施機関」と、「以内に」とあるのは「以内に、指定管理者から当該開示請求に係る保有個人情報の提供を受けて」と、同条第2項及び第3項中「実施機関」とあるのは「指定実施機関」と、第19条及び第21条第1項中「実施機関」とあるのは「指定実施機関」とする。
(罰則)
第26条 実施機関の職員若しくは職員であつた者又は実施機関から委託を受けた個人情報を取り扱う事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
4 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第24号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成29年3月9日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。