○上川町情報公開条例

平成12年12月22日

上川町条例第50号

(目的)

第1条 この条例は、町が保有する情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、町民の知る権利の保障と町政の諸活動について説明する責任を果し、町政に対する町民の理解と信頼を深め、地方自治の本旨に即した町民本位の開かれた町政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム、磁気テープその他これらに類するもので、実施機関が組織的に用いるものとして管理しているものをいう。

(3) 公文書の開示とは、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例を解釈・運用するにあたり、公文書の開示を求める町民の権利及び要望を十分尊重するとともに、個人に関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、この条例の目的を達成するため、公文書の開示と併せて町民が必要とする情報を積極的に提供しなければならない。

(利用者の責務)

第4条 利用者は、この条例に基づいて得た情報を、この条例の目的に即し適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないようにしなければならない。

(公文書の開示を請求できるもの)

第5条 何人も実施機関に対し公文書の開示を請求することができる。

(開示請求手続)

第6条 公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公文書の件名又は内容その他の開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に定めるもののほか、実施機関が定める事項

(開示請求に対する決定)

第7条 実施機関は、前条の請求書の提出があつたときは、提出があつた日の翌日から起算して14日以内に、当該開示請求に係る公文書を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、当該決定に係る開示請求をした者(以下「請求者」という。)に対し速やかにその内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定が開示請求に係る公文書を開示しない旨の決定(第10条の規定による部分開示の決定を含む。)であるときは、その理由を前項の書面に付記しなければならない。この場合において、当該公文書の全部又は一部について開示可能となる時期が明らかであるときは、併せてその旨を付記しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に決定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、延長する旨及びその理由を請求者に対し速やかに通知しなければならない。

(第三者に関する情報)

第8条 実施機関は、前条第1項の決定をする場合において、開示請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(開示しないことができる情報)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されているときは、当該公文書を開示しないことができる。

(1) 個人情報

個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により何人でも閲覧することができる情報

 公表を目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定による許可、免許、届出等の際に作成し又は取得した情報であつて、開示することが公益上必要であると認められるもの

 公務員の職務執行に関して記録された情報に含まれる当該公務員の職及び氏名に関する情報であつて、開示することにより当該公務員個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがないと認められるもの

(2) 法令秘情報

法令等の規定により開示することができないとされている情報及び主務大臣等から法令等の趣旨に基づき開示してはならない旨の指示がある情報

(3) 事業活動情報

法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によつて生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によつて生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の生命を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずるものであつて、開示することが公益上必要であると認められる情報

(4) 国等関係情報

町と国、他の地方公共団体その他公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であつて、開示することにより国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれのあるもの

(5) 公共安全維持情報

開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、行政上の取締り、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(6) 意思形成過程情報

町の内部又は町と国等との間における審査、検討、協議、調査、研究等の意思形成過程に関する情報であつて、開示することにより町の意思形成に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(7) 行政運営情報

実施機関が行う事務又は事業の運営に関する情報であつて、開示することにより当該事務若しくは事業の公正又は円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(8) 合議制機関情報

町の委員会及び委員並びに執行機関の附属機関、専門委員その他これに類するもの(以下「合議制機関」という。)の会議に係る情報であつて、開示することにより当該合議制機関の公正又は円滑な活動が損なわれるため、当該合議制機関が定める規則その他の規程、議決又は決定により開示しない旨を定めたもの

(部分開示)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非開示情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、当該開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、当該公文書の非開示情報を除いた部分について開示するものとする。

(公益上の必要による開示)

第11条 実施機関は、開示請求に係る情報に非開示情報が記録されている場合であつても、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するためその他公益上の必要があるときは、当該請求にかかる情報を開示しなければならない。

(公文書の開示の実施)

第12条 公文書の開示は、実施機関が第7条第2項の通知の際に指定した日時及び場所において行うものとする。

2 実施機関は、公文書の開示をする場合において、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、第10条の規定による部分開示をするときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の閲覧による開示に代えて、当該公文書の写しにより公文書の開示をすることができる。

(費用の負担)

第13条 この条例の規定に基づく公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。ただし、公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第13条の2 第7条第1項の決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求に関する手続)

第14条 実施機関は、第7条第1項の決定又は開示請求に係る不作為について審査請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、上川町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決を行うものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(他の制度との調整)

第15条 この条例は、他の法令等の規定により公文書の閲覧、若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付の手続が別に定められている場合については、適用しない。

2 この条例は、一般の利用に供することを目的として収集、整理又は保存している図書、図面、その他の公文書の閲覧又は写しの交付については適用しない。

(情報公開審査会)

第16条 第14条第1項の規定による審査請求について審査を行うほか、実施機関の諮問に応じて、情報公開制度に係る重要事項について審議するため、審査会を置く。

2 審査会は、この条例の規定により調査審議を行うほか、情報公開の推進に関し、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員5人をもつて組織する。

4 委員は、学識経験者その他町長が適当と認める者の内から町長が任命する。

5 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。

(会議の公開)

第17条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものにあつて、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。

(出資法人等の情報公開)

第18条 町が出資その他の財政上の援助等を行う法人等であつて、実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、経営状況を説明する文書等その保有する文書の開示に努めなければならない。

2 実施機関は、出資法人等が保有する文書であつて、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があつたときは、出資法人等に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前項の規定により実施機関が出資法人等に提出を求める文書の範囲、文書の閲覧又はその写しの交付の手続、費用の負担その他必要な事項は、第2条及び第5条から第13条までの規定を準用する。

(指定管理者の情報公開)

第19条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であつて自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。

2 前項に規定する文書については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「出資法人等」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(公文書の目録等の作成)

第20条 実施機関は、毎年、公文書の目録等の資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(運用状況の公表)

第21条 町長は、年1回各実施機関の公文書の開示に関する実施状況を取りまとめて公表するものとする。

(情報公開の推進)

第22条 実施機関は、総合的な情報公開制度を推進するため、開示請求によるもののほか、積極的に情報の提供及び公表の整備拡充を図り、町政に関する正確で分かりやすい情報を町民が得られるよう努めるものとする。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) 平成13年4月1日以降に作成し、又は取得した公文書

(平成18年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

上川町情報公開条例

平成12年12月22日 条例第50号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成12年12月22日 条例第50号
平成18年3月20日 条例第7号
平成28年3月9日 条例第1号