○上川町公区設置条例

昭和37年3月20日

上川町条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、町行政事務の円滑なる運営と町民の意志反映のまつたきを期するため自治組織の合理的な確立を図ることを目的とする。

(公区の設定)

第2条 町自治組織の運営を図るために、市街地域にあつて町区域ごとに部落にあつては字区域ごとに公区を設定する。

2 公区における世帯数多い場合には、市街地域にあつては100世帯、部落地域にあつては30世帯を標準とした区域ごとに分割して公区を設ける。

(公区の名称および区域)

第3条 公区の名称は町名または字名を冠して呼称し、分割した区域については中心となる役場に近い方から第1第2の順によりこれを呼称する。

2 公区の区域は別に町長が定める。

(公区委員の設置)

第4条 公区には第1条の目的を達成するために1公区に1人の公区委員を設置する。

(公区委員の委嘱)

第5条 公区委員は当該区域内の住民から選出せられた者に町長が委嘱する。

2 公区委員の任期は2カ年とする。ただし、補欠によつて選任せられた者の任期は前任者の残任期間とする。

3 公区委員は再任されることができる。

(公区委員の職務)

第6条 公区委員は当該区域についての町行政事務に関し、調査、通達もしくは広報その他これに準ずる事務に従事する。

2 公区委員は必要に応じて当該区域住民から町行政についての要望や意見を聞き、これを町長に具申するものとする。

(連合公区委員の設置)

第7条 町もしくは字の区域を分割して2以上の公区を設けた場合には連合公区委員を設ける。

(連合公区委員の委嘱)

第8条 連合公区委員は、当該区域内の住民から選出された者を町長が委嘱する。

2 連合公区委員の任期は2カ年とする。ただし、補欠によつて選任された者の任期は前任者の残任期間とする。

3 連合公区委員は再任されることができる。

(連合公区委員の職務)

第9条 連合公区委員は、当該区域内の公区委員の連絡調整に当るとともに公区委員の職務の遂行を助成し、当該区域事務の統轄をなすものとする。

(規則への委任)

第10条 この条例で定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

上川町公区設置条例

昭和37年3月20日 条例第11号

(昭和37年3月20日施行)