○上川町課設置条例

昭和52年6月13日

上川町条例第11号

上川町課設置条例(昭和38年条例第4号)の全部を改正する。

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

総務課

地域魅力創造課

税務住民課

保健福祉課

中央保育所

産業経済課

建設水道課

町立診療所

第2条 課の分掌事務は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月15日から適用する。

(昭和53年9月27日条例第23号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年5月11日条例第23号)

この条例は、昭和54年5月15日から施行する。

(昭和57年4月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月28日条例第12号)

この条例は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和60年3月25日から施行する。

(昭和63年6月6日条例第13号)

この条例は、昭和63年6月10日から施行する。

(平成元年2月14日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月22日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年5月12日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月24日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第14号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(上川町特別土地保有税審議会条例の一部改正)

2 上川町特別土地保有税審議会条例(昭和53年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月20日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(上川町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 上川町特別職報酬等審議会条例(昭和40年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(上川町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 上川町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月25日条例第28号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(令和2年4月28日条例第11号)

この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(令和4年3月7日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(上川町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 上川町特別職報酬等審議会条例(昭和40年上川町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

上川町課設置条例

昭和52年6月13日 条例第11号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和52年6月13日 条例第11号
昭和53年9月27日 条例第23号
昭和54年5月11日 条例第23号
昭和57年4月23日 条例第21号
昭和59年5月28日 条例第12号
昭和60年3月30日 条例第5号
昭和63年6月6日 条例第13号
平成元年2月14日 条例第5号
平成2年3月22日 条例第5号
平成7年5月12日 条例第7号
平成10年3月24日 条例第6号
平成13年3月23日 条例第14号
平成14年3月25日 条例第4号
平成15年3月20日 条例第5号
平成18年3月27日 条例第16号
平成19年3月29日 条例第5号
平成21年3月16日 条例第3号
平成21年9月25日 条例第28号
令和2年4月28日 条例第11号
令和4年3月7日 条例第4号
令和4年9月20日 条例第19号