○上川町議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年2月5日

上川町条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16号の規定に基づき、上川町議会における政務活動費の交付その他必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第2条 政務活動費は、議員が実施する調査研究、研修、広報・広聴、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(政務活動費の交付対象)

第3条 政務活動費の交付対象は、議員の職にある者とする。

(議員に係る政務活動費の額)

第4条 議員に係る政務活動費の額は、毎年度4月1日(任期満了による一般選挙がある場合は、当該一般選挙後任期開始日)に在職する議員に対し、年額12万円を交付する。

(政務活動費の交付申請)

第5条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、別に定める様式により毎年度、4月30日までに政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 年度の途中から政務活動費の交付を受けようとする議員は、別に定める様式により交付を受けようとする月の10日までに政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

3 議員は、前2項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、別に定める様式により政務活動費変更交付申請書を町長に提出しなければならない。

(政務活動費の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請に係る議員について、政務活動費の交付又は変更の決定を行い、別に定める様式により議員に通知しなければならない。

(政務活動費の交付請求及び交付方法)

第7条 議員は、前条の規定による通知を受けた後、10日以内(その日が町の休日に当たるときはその翌日)に、別に定める様式により政務活動費を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

3 補欠選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、任期開始の日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を当該当選議員に対し交付する。

4 議員は年度の途中において、任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該事由の生じた日までに行った政務活動に要した経費の総額を控除してなお残余がある場合は、当該残余の額に相当する政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(収支報告書)

第8条 議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、別記様式第1号により領収書その他の支出を証すべき書面を添えて年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

2 議員は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、別記様式第1号により領収書その他の支出を証すべき書面を添えて議員でなくなった日の翌日から起算して15日以内に議長に提出しなければならない。

(議長の調査)

第9条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が別記様式第1号により領収書その他の支出を証すべき書面を添えて提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(政務活動費の返還)

第10条 議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、議員がその年度において行った政務活動費による支出(第2条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。この場合において、議員が当該残余の額に相当する政務活動費を返還しない場合、町長は当該残余の額に相当する政務活動費の返還を議員に命じなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第11条 第8条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 上川町議会情報公開事務取扱要領(平成13年要領第1号)により、議長に対し前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の上川町議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年12月21日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日条例第32号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月8日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成25年4月1日条例第18号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の上川町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付されたこの条例の施行の日の属する月の前の月分までの政務調査費については、なお従前の例による。

(令和4年3月7日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

議員に交付する政務活動に要する経費

経費

内容

調査研究費

議員が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費(交通費、宿泊費等)

研修費

1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費

(会費、交通費、宿泊費等)

広報・広聴費

議員が行う活動の広報・広聴活動に要する経費

(広報誌・報告書等印刷費、送料、交通費等)

要請陳情等活動費

議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

(交通費、宿泊費等)

会議費

1 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

(会場費・機材借り上げ費、交通費、資料印刷費等)

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

(印刷・製本代、原稿料等)

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

(書籍購入代、新聞雑誌購読料等)

事務所費

議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

事務費

議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

(事務用品、通信費、使用料・賃借料等)

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

※( )内は例示

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上川町議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年2月5日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)