○上川町議会事務局設置条例

昭和36年4月1日

上川町条例第9号

(事務局の設置)

第1条 上川町議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員および任免)

第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。

事務局長

書記

その他の職員

(職員の定数)

第4条 事務局長、書記その他の常勤の職員(臨時の職にある職員を除く。)の定数は上川町職員定数条例(昭和38年条例第5号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け議会の庶務に従事する。

(細則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は議長がこれを定める。

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

上川町議会事務局設置条例

昭和36年4月1日 条例第9号

(昭和36年4月1日施行)