○上川町議会事務局設置条例
昭和36年4月1日
上川町条例第9号
(事務局の設置)
第1条 上川町議会に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。
(職員および任免)
第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。
事務局長
書記
その他の職員
(職員の定数)
第4条 事務局長、書記その他の常勤の職員(臨時の職にある職員を除く。)の定数は上川町職員定数条例(昭和38年条例第5号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け議会の庶務に従事する。
(細則)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は議長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。