○上川町名誉町民条例

昭和40年7月15日

上川町条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、本町発展のため、地域開発および社会文化の興隆に卓越した功績があつた者に対し、その功績と栄誉を讃え、もつて町民の公共の福祉に貢献する気風の高揚を図ることを目的とする。

(名誉町民)

第2条 本町に引続き20年以上住所を有する者、または住所を有したことのある70歳以上の者で地域開発および社会文化の興隆に寄与し、町民が郷土の誇りとして、深く尊敬に値すると認められる者に対して、町長が該当者を推せんし、町議会の議決を経て上川町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

2 町長は、前項の規定(対象年齢についてはこの限りでない。)に該当すると認められる者が死亡した時は、前項の規定に基づきその者に名誉町民の称号を贈ることができる。

3 第1条の目的を達成するため特に必要があると認める場合にあつては、第1項の居住期問を短縮することができる。

(名誉町民の待遇)

第3条 前条第1項の名誉町民に対しては、次の特典または待遇をすることができる。

(1) 町の施設使用について特典を与えること。

(2) 町の挙行する式典に参列すること。

(3) 一時金として1,000,000円を支給すること。

(4) その他必要と認める特典および待遇を与えること。

2 前条第2項の名誉町民に対し、一時金として500,000円をその者の遺族に支給するとともに、第4条の規定に準ずる待遇をすることができる。

(死亡の場合の待遇)

第4条 名誉町民が死亡したときは、次の待遇をすることができる。

(1) 弔辞、弔慰金を贈ること。

(2) 町葬を行なうこと。

(名誉町民の取消)

第5条 名誉町民が次の各号の一に該当するときは、町議会の議決を経て名誉町民の称号を取消し、第3条および第4条の特典および待遇を廃止する。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者

(2) 禁こ以上の刑に処せられた者

(3) 前各号に定めるもののほか、著しく名誉をき損する行為があり、町民の尊敬を失つたと認められるとき。

(称号の贈与および登録)

第6条 名誉町民の称号の贈与は、別記第1号様式の推挙状によるものとする。

2 名誉町民は、別記第2号様式の名誉町民台帳に登録し、永久に保存するものとする。

(名誉町民章)

第7条 名誉町民には、名誉町民章を授与する。

2 名誉町民章の制式は、町長が定める。

(名誉町民章のはい用)

第8条 名誉町民章は、本人に限り終身これをはい用し、遺族は、これを保存することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年9月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成26年3月10日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

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上川町名誉町民条例

昭和40年7月15日 条例第23号

(平成26年4月1日施行)