○上川町公告式条例

昭和25年12月17日

上川町条例第38号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文および年月日を記入しその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、上川町役場前の掲示場に掲示して行なう。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外町長の定める規程を公表しようとするときは、公布もしくは公表の旨の前文、年月日および町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表について準用する。

(その他の規則および規程の公表)

第5条 第2条の規定は、上川町議会会議規則(昭和62年議会規則第2号)、上川町議会傍聴規則(昭和62年議会規則第1号)その他町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「町長」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則または町の機関の定める規則もしくは規程は、それぞれ当該規則または規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年11月1日から施行する。

2 従前の上川村公告式条例(昭和10年条例第24号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布または公表されている条例、規則、その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(平成21年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

上川町公告式条例

昭和25年12月17日 条例第38号

(平成21年3月16日施行)