○上川町公告式条例
昭和25年12月17日
上川町条例第38号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文および年月日を記入しその末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、上川町役場前の掲示場に掲示して行なう。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外町長の定める規程を公表しようとするときは、公布もしくは公表の旨の前文、年月日および町長名を記入して町長印をおさなければならない。
第6条 規則または町の機関の定める規則もしくは規程は、それぞれ当該規則または規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、昭和25年11月1日から施行する。
2 従前の上川村公告式条例(昭和10年条例第24号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布または公表されている条例、規則、その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。
附則(平成21年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。